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【全文】「EXO」BAEK HYUN&XIUMIN&CHEN側、SMエンタとの法的紛争を予告「SMエンタは極めて不当な横暴を繰り返している」

Wow!Korea / 2023年6月1日 11時3分

2.不当な長期間の契約及び追加的な延長の試みに対するアーティストらの立場

1.これまでアーティストたちはSMエンタとの間でなんと12年から13年以上の専属契約を締結しています。これは公正取引委員会が告示した大衆文化芸術家(歌手中心)の標準専属契約書で契約期間7年を基準に定めたものともあまりにも差が大きく、最小限の合理的な程度を超過してアーティストたちに一方的に不利です。

2.すでにSMエンタは「東方神起」事件の仮処分決定で延長された期間を含む13年の契約期間について、上記契約は一方的な構造の超長期専属契約であり、SMエンタが優越した地位を利用して不当な支配力を行使し、申請者ら(東方神起のメンバーら)にとって過度な反対給付や不当な負担を負わせ、その経済的自由と基本権を過度に侵害する契約で、善良な風俗その他社会秩序に違反した事項を内容とする法律行為であり、その契約内容の全部または一部が無効や合理的存続期間の経過を理由に、その効力が消滅したと見る余地が相当あると判断されています(ソウル中央地裁2009.10.27, 2009カ号2869決定参照)。また、上記事件の仮処分異議事件で裁判所は改めて、申請者ら(東方神起のメンバーら)のように、青少年を主要ファン層とするアイドルスターが、同一の活動領域で30代以降まで既存の人気を継続することは非常に困難であり、不当に長期的な専属契約は当該芸能人からその特出した才能や芸能界で成功するまで不断に傾けた努力に対する適切な代価を取得する機会をはく奪し、事実上の終身契約と同じ機能を遂行する余地もあるという点も指摘しました(ソウル中央地裁2011.2.15.付2010カ号1245決定参照)。

3.このように従来の専属契約は、その期間が過度に長期で人格権を深刻に拘束するもので、独占規制および公正取引に関する法律第45条第1項第6号の「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当します。そして、これは同法施行令別表2の不公正取引行為の類型上、このような長期間の期間強制は上記別表の「利益提供強要」や「不利益提供(不利益となる取引条件の設定)」に該当します。

4.さらに、SMエンタはアーティストらにデビュー日基準で7年、そして海外活動をする場合に追加で3年を延長する専属契約を締結させました。ところが、韓国のK-POPアーティストらの場合、専属契約を締結してデビューする日まで少なくとも数か月、多くは数年間の時間が必要であり、また海外活動を当然の前提とします。さらにXIUMIN、CHENは最初から中国を主な舞台に活動することを計画したメンバーであるにもかかわらず、海外活動をする場合に3年を追加する専属契約は最初から専属契約日基準で10年以上の長期契約を強要させたのです。

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