1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 芸能
  4. アジア・韓流

【公式全文】「EXO-CBX」側、専属契約関連の立場を追加で発表「精算資料を“閲覧”ではなく”提供”を」

Wow!Korea / 2023年6月2日 12時13分

重ねて申し上げたいのは、アーティストや当法律代理人は一貫して精算資料の提供を要求してきましたが、これに対してSMエンタが拒否したので、専属契約解除に至ったことが事件の本質であり実態です。

2.専属契約書上の精算資料は「提供」するものとなっていることにより、「閲覧」で義務を履行したと見ることはできません

SMエンタの主張の大前提は、精算資料を「閲覧」できる機会を付与するもので、SMエンタの義務履行はなされたというのです。ところが専属契約書上の精算資料は「提供」するものだと約定されています。したがって単純に見せる行為である「閲覧」で義務をきちんと履行したと見ることはできません。

SMエンタと3人が結んだ専属契約書の第14条第5項は「甲(SMエンタ)は精算金の支給と同時に次の各号の精算資料を乙(アーティスト)に提供しなければならない。乙は精算資料を受容した日から30日以内に精算内訳に対して控除された費用が過多計上されていたり、乙の収益が過小計上されていたりしたなど甲に異議を提起することができ、甲はその精算根拠を誠実に提供しなければならない」と規定しました。したがって、資料は「閲覧」ではなく、「提供」されなければならないものであり、30日という異議期間も資料を「受領」した日から起算しています。「閲覧」した日から起算したものではありません。

そしてSMエンタと3人は、2014年ごろに「合意書」を追加で締結しましたが、その第4条は「甲は乙に第2条および第3条によって生産金額を支給する時にその根拠資料を共に提供する」(第1項)、「甲は専属契約により6か月に1回ずつ乙に精算資料の詳細を提供しなければならず、乙はこれに対して甲に説明を要請できる」(第2項)と規定しました。やはり根拠資料や詳しい精算資料を「提供」しなければならないと規定しています。

資料を「提供」するようにすることと「閲覧」だけするようにすることは、3人の知る権利および財産権保護の次元において比較が困難なほど大きな違いがあります。特に精算資料はSMエンタの支配領域にある資料ですが、単純に「ここに来て見てみろ」というやり方で、どうやって内訳がきちんとしているのかを確認できるのか聞きたいです。そして専属契約書の第14条第5項は資料を受領した日から30日間の検討期間を付与するのであり、アーティストが資料をこの30日の期間で十分に検討し、異議があれば提起しろというのが専属契約の内容です。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください