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【公式全文】「EXO-CBX」側、専属契約関連の立場を追加で発表「精算資料を“閲覧”ではなく”提供”を」

Wow!Korea / 2023年6月2日 12時13分

30日間、落ち着いてみなければならないように約定したのが精算資料なのに、事務所に来て目で見ていけというのは、「とにかくわれわれは資料を見せてやったのだから、すべきことはしたのではないか」というSMエンタの主張は結局、名分作りに過ぎません。そしてこのようなSMエンタの本意を察することができたので、われわれとしてはさらに「提供」されることをあきらめて「閲覧」に応じることで妥協することはできません。

このような理由で公正取引委員会が公示した標準契約書においても「甲は乙の要求がある時には精算金の支給と同時に精算資料を乙に提供する」と定められ、「提供」をするように規定されています。根本的にアーティスト本人が活動し、出した成果に対する資料を欲しいということに対して、秘密侵害などと言って資料提供を拒否することは専属契約に反する行為を正当化することはできません。

3.アーティストや当法律代理人は一貫して精算資料の提供を要請してきました。これに対してSMエンタが拒否したので専属契約解除通知に至ったことが事件の核心であり実態です

SMエンタは前で見せたように精算資料は「閲覧」できるようにすることで十分だという前提のもと、3人が以前は資料に関して何の問題も提起しなかったのに当法律代理人を選任し、突然精算資料の提供を要求して、さらに突然契約解除を通知したものだと主張しています。

3人が専属契約によって精算資料の提供を要求することは正当な権利です。そしてこのような正当な権利に対して当法律代理人が法的な助言をして、3人が行動に出たことを、SMエンタが「法律代理人が変わって、突然3人が主張し始めた」という趣旨で主張することは正当な権利行使をいつまでもするなという主張に変わりありません。

当法律代理人はこれまでの協議過程において、3人の高い権利意識と知る権利の実現に対して、高い識見を確認しました。そして内容証明によって要請した記録が客観的に残っているように、3人と当法律代理人は最初から一貫して精算資料の「提供」を要求してきました。そしてSMエンタは精算資料の「閲覧」で十分ではないかという立場を堅持したのです。しかし前に見せたようにSMエンタの主張は専属契約に符合しない主張で、われわれが受け入れることはできず、このような両者の立場は結局、歩み寄れないことにより、3人と当法律代理人は判例に従って専属契約解除をするに至ったのです。

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