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【公式全文】「EXO-CBX」側、専属契約関連の立場を追加で発表「精算資料を“閲覧”ではなく”提供”を」

Wow!Korea / 2023年6月2日 12時13分

もう一度判例を申し上げますと、専属契約は高度な信頼関係に基づくもので、所属事務所が精算資料提供義務を履行しない場合、芸能人は収益精算と関連して検討をおこない、所属事務所に異議を申し立てることができる専属契約上の権利がまともに保障されなくなるため、精算資料を提供しないのは専属契約解除理由です(ソウル高等裁判所2020年1月31日宣告2019ナ2034976判決参照。すなわち、精算資料は「提供」しなければなりません)。

このような結果が、精算資料と関連した3人とSMエンタの間のこれまでの経過ですが、それとは違ってまるでアーティストや当法律代理人が立場を変えて、また変えてきたと主張するのは事実とは異なる主張であり、この事件の核心と実体を歪曲(わいきょく)してごまかすものです。

4.最小限の合理的な程度を超えて、アーティストに一方的に不利な超長期専属契約期間の問題点

本日付の1次報道資料ですでに申し上げたように、3人はSMエンタとの間で12年から13年を超える専属契約を締結しています。これは公正取引委員会が公示した大衆文化芸術家(歌手中心)の標準専属契約書で、契約期間7年を基準と定めたことともあまりにも差が大きく、最小限の合理的な程度を超えており、アーティストたちに一方的に不利です。

そして、SMエンタは上記のような12年ないし13年の専属契約締結期間も足りず、3人に再び後続専属契約書に捺印させ、それぞれ少なくとも17年または18年以上の契約期間を主張しようとしています。

このような後続専属契約書の締結行為は独占規制および公正取引に関する法律第45条第1項第6号の「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当することを改めて指摘します。すなわち、後続専属契約を利用した長期の期間強制は同法施行令別表2の「利益提供強要」や「不利益提供(不利益となる取引条件の設定)」に別途該当すると見ています。

これに対してSMエンタは3人が後続専属契約を締結した当時、大手法律事務所の弁護士である代理人がいたが、代理人が変わると突然後続専属契約の不当性について主張するのは妥当ではないと主張します。

しかし、客観的に不当な契約を不当だと主張することに、当法律代理人が選任されたからといって問題になると主張することは論点の本質を曇らせるものです。

後続専属契約第5条第1項は「本契約は…から5年間とする。ただし、同期間内に第4条第4項に定める最小数量のアルバムを発表できない場合には、これを履行する時点まで本契約期間は自動延長されるものとする」と定めています。自動延長されるという期間の上限もありません。

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