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皇室への献上品と偽って福島市の農家から桃をだまし取ったなどとして、詐欺と偽造有印公文書行使などの罪に問われた農業園芸コンサルタント加藤正夫被告(76)の判決が5日、福島地裁であり、島田環裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。検察側は論告で「巧妙な犯行で悪質。犯罪に対する規範意識が鈍麻している」と非難。弁護側は最終弁論で、 [全文を読む]

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