国内損保初の自動車保険ペット補償特約「くるまるペットくん」の特設サイトとWEBアニメーションを公開!
@Press / 2013年5月31日 17時30分
共栄火災海上保険株式会社(本社:東京都港区新橋1-18-6、社長:杉山 健二)は、今年4月1日から販売を開始した個人向け自動車保険「KAPくるまる(総合自動車保険)」の特約、「くるまるペットくん」の特設サイトを5月31日に開設するとともに、ちょっと口うるさいペット「自動車保犬 くるまる」が自動車事故防止や、同特約への加入をお勧めするWEBアニメーション「キャッと思う前に入っドッグ! 自動車保犬くるまる」を公開しました。
■WEBアニメーション「キャッと思う前に入っドッグ! 自動車保犬くるまる」
東京のとある家庭に住む、普通とはちょっと違う女の子のペット「自動車保犬 くるまる」が登場し、自動車保険におけるペット補償事情や運転マナーに口うるさく、そしてコミカルに切り込みます。現在公開中の第1回目は、フットブレーキを多用したことから起こる「ベーパーロック現象」に切り込み、現象が起きた際の対処法を口うるさく説明します。また、もしも事故が起きてしまった場合のペットの補償「くるまるペットくん」を勧めることを忘れないちゃっかり者です。アニメーションは全3回の公開を予定しており、第2回を7月1日、第3回を8月1日にそれぞれ公開予定です。
<WEBアニメーション イメージ>
http://www.atpress.ne.jp/releases/35665/1_1.png
http://www.atpress.ne.jp/releases/35665/2_2.png
http://www.atpress.ne.jp/releases/35665/3_3.png
「くるまるペットくん」特設サイト: http://kurumarupetkun.jp/
※動画はYouTubeチャンネルでもご覧いただけます。
( http://www.youtube.com/user/kyoeikasai )
■「くるまるペットくん」について
「くるまるペットくん(※1)」は、人身傷害保険金の支払い対象となる自動車事故により被保険者と被保険自動車同乗中のペット(※2)が同時に死傷した場合に、ペットの治療費用(実費5万円限度)、葬祭費用(実費10万円限度)をお支払いします。また、葬祭費用保険金が支払われる場合は、これに追加して、墓石代、墓地代などのための臨時費用保険金3万円をお支払いします。さらに、被保険者が人身傷害保険金の支払対象となる事故により受傷し、入院した場合に、ペット取扱業者にペットの世話を委託することにより負担する費用(実費10万円限度)をお支払いします。年間保険料は800円と、加入しやすい水準となっています。
なお、ペットの死傷を補償する自動車保険の特約は国内損保では初めて(※3)の提供となります。
■「くるまるペットくん」開発の背景
現在、全世帯の約27%、4世帯に1世帯以上の割合で犬または猫を飼育しているとされています(※4)。今後もペット市場の拡大が予想されるなか、ペットが飼い主と自動車で行動をともにするケースはますます増加していくものと想定されます。ペットをとりまく様々な事故を対象とするオールリスク補償も選択肢の一つですが、簡便に、かつ低廉な保険料で加入できる補償を求める契約者ニーズにお応えしようと本特約を創設しました。また、ペットの葬祭を執り行うことは心を整理する上での区切りとなります。葬祭費用補償を通じ、「ペットロス症候群」が少しでも軽減できればという思いも、本特約を創設するきっかけとなりました。
■今後の展開
国内損保初の商品であること、また、簡便に、かつ低廉な保険料で加入いただけることを、今回開設した特設サイトおよびWEBアニメーションを活用しながら広くペットをお飼いになられている方々にアピールするとともに、自動車保険「KAPくるまる」全契約者を対象とした積極販売を展開してまいります。なお、ペットを膝に乗せて運転するなど、正常な運転の妨げとなる状態でペットを同乗させることは法令で禁止(※5)されているため、「ペットゲージ」や「ペット用ハーネス」を利用した安全運転をあわせて推奨してまいります。当社では今後もお客様のニーズや実態に応じた様々な保険商品を開発・提供してまいります。
(※1) 「くるまるペットくん」は、「人身傷害保険のペット搭乗中補償特約」と「入院時ペット諸費用補償特約」をセットにした特約の愛称です。また、本特約は当社の個人向け自動車保険「KAPくるまる(総合自動車保険)」にのみ付帯することができます。
(※2) 対象となるペットは犬および猫のみとなります。
(※3) 当社調査によります。外資系損保では販売しておりますが、国内損保では初となります。
(※4) 一般社団法人ペットフード協会「平成24年度 全国犬猫飼育実態調査」より引用しております。
(※5) 道路交通法第55条(乗車又は積載の方法)によります。
@Pressリリース詳細ページ
提供元:@Press
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