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鉄道会社の従業員が他社線で痴漢行為...私生活での不祥事で社員が逮捕されたら、会社は懲戒処分できるのか

ニューズウィーク日本版 / 2023年12月11日 6時40分

【参考】「東京メトロ(諭旨解雇・本訴)事件」 / 労働基準判例検索(公益社団法人全国労働基準関係団体連合会)

会社としてどうすればよいのか

私生活において痴漢などの非違行為をした社員を放置することは問題です。ただ、懲戒解雇という厳しい処分を取ると、社員の今後の再就職などにも大きな悪影響が及びます。

「窮鼠猫を噛む」ように、解雇無効の裁判まで起こされる可能性が出てくるため、多くの会社は合意の上での退職といった方法で、本人に会社を辞めてもらうようにしています。

その場合、退職金なども合意の上で出さなかったり、減額したりすることになります。会社としてのリスク管理を行うとともに、非違行為をした従業員を事実上処分しているわけです。従業員としても、合意退職を拒否して、会社に解雇されるような事態は通常避けるでしょう。

最後に

現代では、従業員側の権利意識が非常に高くなってきています。従業員の私生活上の非違行為に対しても、安易に懲戒解雇などしたら会社としてダメージを浴びかねません。

従業員の対応は細心の注意をもって行うとともに、何かが起こった場合は弁護士などの専門家に相談することが大切です。

(参考記事)自社は大丈夫?最近増えつつある助成金・給付金の不正受給...影響と対応策とは

[執筆者]
大山滋郎
横浜パートナー法律事務所 代表弁護士
東京大学法学部卒。メーカー在籍中に米国のロースクールに留学し、ニューヨーク州弁護士の資格取得。その後、勤務のかたわら司法試験に合格。外資系大手弁護士事務所在籍を経て、2007年4月1日より独立開業。現在7名の弁護士が在籍しています。一部上場のメーカーの法務、知的財産部に15年以上在籍した経験を生かして、企業法務のサポートを行います。

※当記事は「経営ノウハウの泉」の提供記事です






大山滋郎 ※経営ノウハウの泉より転載


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