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今年4月施行の障害者差別解消法。日常生活で気をつけるべき事は?罰則は?

相談LINE / 2016年7月14日 19時0分

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障害者差別解消法が施行された今年の4月からわずか1ヶ月しか経過していない5月、衆院厚生労働委員会に参考人質疑に呼ばれた難病の男性の出席が拒否された。呼んでおきながら拒否したその理由は「やり取りに時間がかかる」だった。障害者差別解消法の目的は「障害者に対する差別の解消」であるが、率先して模範となるべき存在の国がこんなことでは何のために制定したのだろうか。言葉が出ないとはこのことだろう。
さて今回は、まだまだ認知度が低い障害者差別解消法が、私たちの日常生活にどんな変化をもたらすのか、あるいは具体的にどんな点に気をつけるべきかをまとめてみた。話を伺ったのはひとよし法律事務所の中嶽修平弁護士です。

■多くの人に関連した法律 障害者差別解消法

「まず、この法律は、国の行政機関や地方公共団体、民間の事業者などを対象としています。そのため、一般の方が、個人的な関係で、障害者と接する場合には対象となりません。もっとも、実際には、公務員、会社員や自営業者として仕事をする場合には、行政機関や地方公共団体、民間の事業者という立場となるため、多数の人がこの法律の対象となります」(中嶽修平弁護士)

「そして自分の行為が、この法律によって禁止されている、障害者に対する『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮の提供』(民間の事業者に関しては努力義務)にならないように気を付ける必要があります」(中嶽修平弁護士)

対象は一般市民ではなく主に事業者であるという。普段の生活の中で、イチ個人が障害者と接する事があったとしても、そこにこの法律が関知することはないようだ。しかし、中嶽修平弁護士の言うとおり、多くの人が企業や行政、公共団体に属する立場であることを考えると、この法律を無視することは出来ない。

■『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮の提供』とは?

障害者差別解消法で禁止されている『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮の提供』が具体的にどんな行為を指すのか聞いてみた。

「ここで、『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮の提供』といっても抽象的で分かりにくいのですが、『不当な差別的取扱い』の具体例としては、障害を理由に入店を拒否する、障害を理由に説明会やシンポジウムへの出席を拒む、盲導犬を連れた障害者が動物は店に入れることができないとして飲食店への入店をするといったことがなどあります。また、『合理的配慮の提供』の具体例としては、車椅子の人のためにスロープや手すり等を設置しない、障害者用の駐車場について健常者が利用することの内容に注意を促さないといったことなどがあります」(中嶽修平弁護士)

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