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いたずら?嫌がらせ?宅配ピザや出前寿司を送りつけるとどんな罪になる?

相談LINE / 2016年8月4日 19時0分

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「おまたせしました~、ご注文頂いた宅配ピザです!」「え?えー?!いやいや、頼んでないですよ!!」ーー頼んでもいないピザやお寿司が突然家に届いたら、誰もが驚くだろう。もしも心当たりが無ければ、驚き以上に恐怖を感じるかもしれない。
本人確認が行われない宅配ピザや出前寿司は、理論上このような行為が可能である。必要なのは送付先の住所と名前だけだからである。では何のためにこんなことをするのか。恐らくいたずらや復讐という可能性が高そうだが、実際に行為に及んだ場合、どんな罪に問われるのだろうか。星野法律事務所の星野宏明弁護士に話を伺った。

■偽計業務妨害罪に問われる!

「ピザ屋や寿司屋に対する偽計業務妨害罪が成立します」(星野宏明弁護士)

まずはこう話す星野宏明弁護士。ちなみに偽計業務妨害罪とは「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること」であるが、その法定刑は懲役3年以下、もしくは罰金50万円以下となっている。

その他に代表的な偽計業務妨害罪はインターネット上での犯罪予告があげられる。警察に必要のない出動や警備・警護をさせることで、警察に対する偽計業務妨害罪が成立する。またピザや寿司を送りつけることとは逆に、そういったお店に対していたずら電話を何度も繰り返すことも同罪に問われる。

■刑事上だけでなく、民事上の責任を問われる可能性もある

「注文数が多ければ、損害賠償金額も多額になるおそれがあります。悪質な場合は、逮捕・勾留までされることもありますので、絶対にやめましょう」(星野宏明弁護士)

刑事上の責任として、悪質だった場合は逮捕・勾留の可能性があると指摘する星野宏明弁護士。また民事上においても、その代金の損害賠償を請求される可能性があるという。

もしもこのような被害にあっているお店があるならば、遠慮無く警察に通報しよう。通報するときは、詳細が伝えられるように、被害時の状況を事細かくメモしておくことをおすすめしたい。

そして、送りつけられて困っている人は、事前に対象となる近隣のお店に連絡をして、注文があっても配達しないでもらうように伝えておいてもいいかもしれない。

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