7月10日“自筆証書遺言”保管制度スタート!『相続LOUNGE』にて遺言書作成から遺言書保管までサポート
@Press / 2020年6月26日 10時0分
弁護士法人菰田(こもだ)総合法律事務所が運営する『相続LOUNGE(ラウンジ)』(所在地:福岡市博多区 博多マルイ5F)は、2020年7月10日(金)の法務局での“自筆証書遺言”保管制度開始に伴い、遺言書作成に加えて法務局での自筆証書遺言保管に関してもサポートを開始いたします。
令和2年7月10日から法務局で“自筆証書遺言”を保管する制度が開始されます。自分で手軽に作成できる“自筆証書遺言”。しかし、遺言書はわずかなミスや記入漏れなどで無効になることがあり、それにより遺族間のトラブルを引き起こす可能性があります。
『相続LOUNGE(ラウンジ)』は相続に悩むお客様の強い味方。相続の専門家と直接お話しすることができるので、遺言書の書き方から相続税についてなど、“相続”に関するあらゆる問題にご対応いたします。
【“自筆証書遺言”のメリットとデメリット】
遺言書には、“自筆証書遺言”“公正証書遺言”“秘密証書遺言”の3種類があり、状況や目的に合わせて方式を選択することができます。
中でも、“自筆証書遺言”は自分で紙に書き記す遺言書のことで、遺言の全文・日付・氏名をすべて自筆で記入し押印すれば、誰でも気軽に作成することができます。
また、費用がかからず証人も不要で手軽ですが、自宅で保管する人が多いため、これまで紛失や偽造の恐れがありました。さらに、遺言者の死後に家庭裁判所で検認が必要なため、相続人の負担が大きいのも特徴です。
しかし、7月10日から“自筆証書遺言”は法務局で保管できるようになります。
【法務局の保管でなにが変わる?】
法務局で“自筆証書遺言”の保管ができるようになると、遺言書の紛失や偽造、廃棄、隠匿などのリスクが減ります。法務局としても全国一律のサービスを提供できるため、相続登記の促進や相続手続の円滑化を図ることが可能です。
また、相続人にとっては、検認手続きが不要になるので手間を省くことができます。さらに、遺言書の証明書交付請求や遺言書の閲覧請求もできるようになるのです。
しかし、“自筆証書遺言”は様式や内容の不備があると無効になるため注意が必要です。正しい知識を持って作成しなくては、遺言書としての意味をなさなくなってしまいます。
【遺言書作成はプロに頼ろう!】
『相続LOUNGE』には相続に関するあらゆる情報が集められており、「遺言書の書き方」についての書籍やパンフレットも豊富に取り揃えています。
また、運営している菰田総合法律事務所は、総合リーガルファーム“KOMODA LAW OFFICEグループ”に所属しているため、弁護士・税理士・司法書士など複数の専門家によるサポートも可能です。
遺言書を作成するには、所持しているすべての財産を把握し、誰に何を相続するか、どのように財産を分与すれば揉めないかなどを決める必要があり、多くの時間と労力を消費します。
しかし、当事務所なら基本料金49,800円(税別)で、お客様の遺言書作成をお手伝いいたします。煩わしい手間はすべてプロにお任せください。
『相続LOUNGE』を利用するメリット
・直接会って相談することができるから安心
・相続のプロが一緒に作成するので、不備のない正しい形式で作成できる
・弁護士がいるから、遺言書の法的チェックが可能
・税理士がいるから、相続税のシミュレーションもできる
直接お会いすることが難しい方には、インターネットを使ってWEB相談にも対応いたします。
※電話・WEB相談の通信料はお客様負担となります。なお、事前にパソコン・WEBカメラ・マイク・スピーカーなどの準備が必要となりますので、接続環境をご確認ください
【『相続LOUNGE』の遺言書作成なら、やることは3つだけ】
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/216858/LL_img_216858_1.png
『相続LOUNGE』遺言書作成3STEP
法律の要件を満たしているか、内容は家族間で揉めないか、相続税はいくらか、保管制度の要件を満たすようにできているかなど、すべて相続のプロにお任せください。弁護士や税理士との初回無料相談も行っております。
『相続LOUNGE』相談受付ダイヤル
092-433-8716
電話受付時間:11:00~20:00
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/216858/LL_img_216858_2.jpeg
博多の『相続LOUNGE』
【相続LOUNGE相談受付サイト https://souzoku-lounge.jp/information/289/ 】
本件に関する詳しい内容をご希望でしたら随時ご連絡をお待ちしております。また、当事務所は相続での困りごとを広く多くの方に解消してほしいという想いが強く、相続関連の番組などへの弁護士の出演もご希望に合わせご対応させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。
画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/216858/LL_img_216858_3.jpg
代表:菰田 泰隆
【会社概要】
名称 : KOMODA LAW OFFICEグループ 弁護士法人菰田総合法律事務所
(弁護士・社労士・税理士・司法書士資格を有する総合法律事務所)
所在地: 博多オフィス
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1 大博多ビル8階
代表 : 菰田 泰隆
URL : https://www.komoda-law.jp/
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