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好きな色に変えちゃダメ? 赤色に光るブレーキランプのカラーバリエーション

バイクのニュース / 2023年7月5日 9時0分

ブレーキランプの色と言えば、赤色です。しかしデザインによっては、赤色のランプに違和感を覚える事もあると思います。そんな時、ブレーキランプの色を赤以外に交換してしまうと、違反になるのでしょうか。

■ブレーキランプといえば赤色!他の色に変更してはいけないの?

 夜間、街中を走行していると必ず目に入るブレーキランプ。バイクやクルマのデザインや機能は多種多様であるにもかかわらず、ブレーキランプの色は赤色に統一されています。

 車体のデザインにこだわりがある人は、赤色のブレーキランプを別の色に変更したいと考えることもあるでしょう。ブレーキランプの色を赤以外にすることはできないのでしょうか?

ブレーキランプの正式名称は制動灯ブレーキランプの正式名称は制動灯

 ブレーキランプの正式名称は制動灯。国土交通省の「道路運送車両の保安基準」によって基準が定められており、第212条の六に「制動灯の灯光の色は、赤色であること」と記載されています。つまり、ブレーキランプを赤色以外にするようなカスタムは、できないということです。

 また、「道路運送車両の保安基準」では正常なブレーキランプの光量について、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつその照射光線は、他の交通を妨げないものであると定めています。具体的には、光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm2以上でなければならないとの事。

 なお、光量上限の60Wという部分は2006年1月1日以降に製造された車体に適用され、それ以前に製造された車体については光量の上限数値は定められていません。

 社外品の中には、この光量の基準を満たしていないブレーキランプもあるので注意しましょう。

■他にもある!ブレーキランプの決まり

 先述の基準以外にも、ブレーキランプにはさまざまな基準があります。

ブレーキランプとテールランプが兼用の場合、同時に点灯した時の光量はテールランプ単体で点灯した時の5倍明るくなくてはならないブレーキランプとテールランプが兼用の場合、同時に点灯した時の光量はテールランプ単体で点灯した時の5倍明るくなくてはならない

 例えば、ブレーキランプとテールランプが兼用の場合、同時に点灯した時の光量はテールランプ単体で点灯した時の5倍明るくなくてはなりません。それ以外にも基準はもちろんありますが、多くの基準が個人では満たしていることを判断しにくいもの。カスタムをする場合は、基準に適合していることをパッケージ等で十分に確認してから購入するようにしましょう。

 保安基準を満たしていないブレーキランプを装着していると、車検を通すことができません。それだけでなく、公道で警察に見つかってしまった場合は不正改造として保安基準に適合するよう、整備を命じられる場合もあります。

 さらに、LEDバルブを使用したブレーキランプの場合は、多くの場合複数のLEDバルブが使われています。そのうちどこかひとつでも切れていると灯器の損傷とみなされ、整備不良になるため要注意。

 その場合、違反点数1点に加え二輪車には6000円、原付の場合は5000円の反則金が科されることがあります。

 車検に通らなかったり整備不良と見なされるといったトラブルの基になるのは確実なので、ブレーキランプの色は変更しないようにしましょう。

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