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バイクはどこでも走れるわけじゃない!原付二種の通れる道・通れない道とは

バイクのニュース / 2023年8月4日 9時10分

実はバイクには排気量によって通行可能・不可能な道がいくつも存在します。楽しいバイクライフのためにも知っておきたいところですが、最近人気を集める原付二種が走行できる道路と走行できない道路には、どのような場所が該当するのでしょうか。

■楽しく走るために知っておきたい!原付二種が通れる道・通れない道まとめ

 原付二種免許を取得し、念願のバイクデビューが間近に迫っている人や、現在進行形で免許を取得するために教習所へ通っている人は多いでしょう。軽快な走りと爽快感が魅力であるバイクですが、実は排気量によっては通行できない道路がいくつか存在します。

 それとは知らずうっかり通行してしまい、違反切符を切られてしまった…といったことがないよう、知っておきたいところです。では原付二種は、どのような道を通行可能・不可能なのでしょうか。

「原付通行禁止」の標識が示している対象は原付一種のみ「原付通行禁止」の標識が示している対象は原付一種のみ

 まずは、「原付通行禁止」の標識です。一口に原付といっても、排気量50cc以下の原付一種(以下、原付)と排気量51〜125cc以下の原付二種に分けられます。そのため、標識が示す”原付”が原付二種のことも示しているのかどうか、原付二種に乗っている人なら一度は戸惑ったことがあるかもしれません。

 上記の標識が示している対象は原付一種のみであり、原付二種は問題なく通行することができます。原付通行禁止の標識は、アンダーパスやオーバーパスの入り口付近に設置されていることが多いです。

 なお、標識によっては補助標識で二輪自体が通行不可になっている場合もあるため、ライダーは十分に確認しながら走行する必要があります。白バイが待機している可能性もあるので、前方車両についていってうっかり侵入してしまった…といったことがないように注意しましょう。

 また、原付二種は高速道路や自動車専用道路を通行することはできません。どちらも原付二種以外に歩行者や軽車両、ミニカー、原動機付自転車では通行できず、もしも侵入してしまった場合は道路交通法の「通行禁止違反」にあたり、違反点数2点に加え、5000円の反則金が科されることになります。

 まとめると、基本的に原付二種が通行できないのは高速道路と自動車専用道路のみとなっていますが、二輪車通行規制区間と呼ばれる二輪自体が走行不可能となっている道路もあることも覚えておくと安心です。

  例えば横浜ベイブリッジの下層部は一般道であるものの、自動二輪(125cc以下)の通行は終日禁止されています。また、箱根旧街道(足柄下郡箱根町畑宿141先~足柄下郡箱根町畑宿395-1先〈上野山木工所前から畑宿歩道橋まで〉)は毎年4月1日から11月30日までの土日祝日の8時〜15時までは、550cc以下の自動二輪車で走行することはできません。

 ツーリングシーズンであるにもかかわらず550cc以下バイクでは走行できないため、SNSでも一体なぜなのか、早く規制を無くしてほしい…といったライダーの声を目にすることは少なくありません。これは急勾配であったり、騒音や交通量が増加したりといった問題を解消するためにおこなわれていることが多いようです。

原付二種は、事前に走行可能か調べておく必要があります原付二種は、事前に走行可能か調べておく必要があります

 日本二輪車普及安全協会の公式ホームページから、125cc以下が通行できない道路を確認することができるので一度確認しておくと良いかもしれません。

※ ※ ※

 原付二種は高速道路や自動車専用道路を走行することはできないものの、街乗りでの利便性が非常に高いバイクです。ただ、走行に夢中になって通行禁止の道路へついうっかり侵入して違反切符を切られることがないよう、走行中は道路標示や標識をしっかり確認し、安全運転を心がけましょう。

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