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台風による太陽電池パネルの被害に注意

Digital PR Platform / 2024年8月15日 14時0分

また、台風によって太陽電池パネルが飛散すると、その一部が発電所の敷地を越えて数百メートル飛んだ事例もあります。

[画像5]https://digitalpr.jp/simg/2526/93344/500_163_2024081419470466bc8b287df08.jpg








[図6] 太陽電池パネルの飛散のイメージ
出典:小出力発電設備における事故報告制度改正Q&A集
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/qa.pdf


3.立入検査の結果

 NITEでは2021年度より太陽電池発電所などを中心に電気事業法に基づく立入検査を実施しております。
2021年度は17事業場、2022年度は59事業場の太陽電池発電所への立入検査を実施し、結果は以下のようになりました。
3-1 改善必須事項
 検査の結果、事業者の対応が必須とされた事項になります。17事業場で指摘項目があり、項目毎の指摘件数は以下の表1の通りでした。
(1つの立入検査先で複数の指摘があった場合や、複数項目にかかる指摘については、それぞれの項目でカウントしております。)

表1 指摘項目まとめ※
[画像6]https://digitalpr.jp/table_img/2526/93344/93344_web_2.png

 
[画像7]https://digitalpr.jp/table_img/2526/93344/93344_web_3.png

※JIS、電気設備に関する技術基準を定める省令(電技省令)、及び電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)については建設時の基準を適用。

 強風や豪雨への備えとして以下のような指摘事例がありました。特に太陽電池パネルを固定する金具や架台の接合部のボルトなどに異常があると、事故の原因になるおそがあります。

 改善必須事例:
・多くのパネルでパネルと押さえ金具の隙間が確認されたため、パネルの脱落及び飛散の懸念があった(電気設備に関する技術基準を定める省令 第4条)。
・ナットの脱落及びボルトのゆるみが確認された(電技解釈第46条第2項)。
・非常災害その他災害に備えての緊急連絡体制が整備されていなかった(保安規程の遵守を命じる改善指示)。
・平常時、事故時、その他異常時における設備の操作手順及び運転方法が定められていなかった(保安規程の遵守を命じる改善指示)。
・全損した太陽電池パネル及び支持物等をロープで囲っているだけのため、関係者以外の者の侵入防止や強風によるパネル等の飛散防止措置が施されておらず、保安確保が不十分であった(その他)。

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