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発達障害と診断されたら、障害年金は受給できる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年8月30日 11時40分

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発達障害は、なかなか病院に行っても診断につながりにくい病気です。社会人になり、仕事が安定しなかったり、職場になじめなかったりすることで発覚するケースも少なくありません。   この記事では、発達障害とは何か、発達障害と診断されたら障害年金は受給できるのかについて詳しく解説します。

発達障害とは

発達障害とは、「生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態」のことです。
 
発達障害には自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などがあり、同じ障害名でも特性の現れ方は異なったり、いくつもの障害を併せ持ったりすることがあります。
 

発達障害の障害年金の申請ポイント

発達障害だと診断された場合、障害年金の申請はできるのでしょうか。この見出しでは、発達障害の障害年金の申請ポイントを2つ解説します。
 
発達障害だと診断された日はいつか、診断書などの必要書類について、しっかりとチェックしていきましょう。
 

発達障害の初診日はいつか

障害年金の申請においては、子どもの頃から症状があったとしても、そのときに病院を受診しているかどうかが重要なポイントとなります。同じ発達障害でも、先天性の病気であれば生まれたときに診断されるので、初診日は0歳とされます。
 
しかし、先天性ではなく、症状はあっても病院に行かなかった場合は、初めて診察を受けて診断を下された日が初診日となるのです。
 
発達障害の初診日の取り扱いは、下記を参考にしてください。
 

●知的障害の場合、受診・療育手帳の有無にかかわらず出生日が初診日
●知的障害を伴わない発達障害の場合、初めて受診をした日が初診日

 
なお、知的障害と発達障害を併発している場合、出生日が初診日として扱われます。しかし、知的障害だけでは3級に該当しない程度のケースは、発達障害単独の扱いになるなど、細かい決まりがあります。
 
初診日は、障害年金の申請において、障害年金を受ける資格があるかどうか、もらえるとしたら障害基礎年金か障害厚生年金か、いつから障害年金がもらえるかなどが決まる重要な日です。
 
少しでも気になる症状がある方は、何となくのままにしておくのではなく、しっかりと病院に行って診察してもらうことをおすすめします。
 

診断書などの必要書類が用意できるか

障害年金を申請するときには、年金請求書や医師の診断書、初診日が証明できるもの、発症から今までの症状を報告するものなどの必要書類を用意する必要があります。
 
万が一、証明書が取得できない場合でも、自身で必要事項に記入して提出することは可能です。しかし、その場合も初診日であることが証明できる書類(資料)を、用意しなくてはいけません。
 
そのほかにも、病歴や就労状況を記載する書類など、障害年金の申請には多くの書類が必要です。事前によく確かめて、申請の際に慌てないように心がけましょう。
 

あとになって発達障害だと診断された場合は?

発達障害の方の多くが、最初から発達障害だと診断されるケースは少ないです。最初は「うつ病」や「適応障害」といった診断名がつき、いくつかの検査や転院することで発達障害と診断されることも少なくありません。
 
この場合の初診日は、初めて「うつ病」や「適応障害」などの、発達障害と診断される前に受診した場所です。初めて発達障害だと診断された日ではありませんので、気を付けてください。
 

まずは病院に相談してみることが大切

発達障害は診断が難しく、先天性の知的障害とは違い、初診日がいつなのかが難しいポイントです。障害年金の申請には、初診日はいつなのか、医師の診断書などの必要書類が用意できるかが重要なので、しっかりと内容を理解しておきましょう。
 
障害年金の申請で困らないためにも、まずは初診日をしっかりとチェックしておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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