40代から考えたい老後資金準備、どんな方法がある? 夫婦で年金受給額を増やすには?
ファイナンシャルフィールド / 2021年11月16日 12時10分
公的年金だけでは老後の生活が苦しいといわれているのは周知の事実であり、40代となると、老後の生活について真剣に考え始める方も多いのではないでしょうか。 とはいえ、自分が受け取れる年金額についてもまだ漠然としか把握できていない場合、資産運用を含めどのように資産形成を考えていけばよいのでしょうか。
年金受給額アップの方法は属性によって異なる
国民年金の被保険者は、自営業者およびフリーランスなどが該当する第1号被保険者、会社員や公務員、私立高校の教職員が該当する第2号被保険者、そして第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者に分類されます。
年金受給額を増やす方法については、その方ごとに異なります。
夫婦ともに第1号被保険者の場合
夫婦ともに第1号被保険者の場合、年金の加入が国民年金のみとなることから、第2号被保険者と比べ、老後に受け取れる年金額は少なくなります。したがって、国民年金以外で受け取れる老後資金の確保については、早めに取り組む必要があります。
■付加保険料の納付
第1号被保険者の場合、通常の国民年金保険料に加え、月額400円の付加保険料を納付することで、将来受け取れる年金額を増額させることができます。年金の増額分は200円×納付月数ですので、40年間(480ヶ月)納付することで、9万6000円(年額)増額させることが可能です。
■国民年金基金への加入
国民年金基金とは、第2号被保険者の厚生年金部分のように、国民年金に上乗せして年金を増額することができる制度です。
毎月の掛け金については上限(6万8000円)が決まっており、あらかじめ決められたタイプの中から保証期間や掛け金の組み合わせを選択し掛け金納付を行うことができます。65歳から一生涯年金を受け取ることができ、加入時の掛け金によって将来受け取れる年金額が確定します。
また、プランによっては遺族に一時金が支給されるものもあります。掛け金は全額社会保険料控除の対象となることから、現役時代の節税にも役立てることができます。
プランはA型とB型に分かれており、1口目は終身年金から、そして2口目からは確定年金を含む7種類から選ぶことが可能です。ただし、国民年金の付加保険料を納めている方は、国民年金基金へ加入できませんので、付加保険料の納付を止めるなどの対応が必要です。
■個人型確定拠出年金への加入
第1号被保険者であれば、ぜひ加入を検討していただきたいのが、個人型確定拠出年金(iDeCo)です。iDeCoは国民年金基金に加入している方や付加保険料を納付している方でも加入できますが、掛け金は国民年金基金および付加保険料と合わせて月額6万8000円となっています。
こちらの掛け金は国民年金基金とは異なり、「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。国民年金基金と合わせて利用することで、2種類の所得控除が利用できる点でもおすすめといえます。
夫婦ともに第2号被保険者の場合
夫婦ともに第2号被保険者の場合、国民年金に加え厚生年金に加入していることから、老後に受給できる年金額は他の被保険者に比べると多くなります。
しかし厚生年金の受給額は、会社から支払われる給与に基づいた総報酬月額によって算出されることから、収入によって大きく差が出る点が特徴となっています。
特に現在では、年齢が上がればお給料が上がるといった年功序列型ではなく、実力重視の給与形態を取り入れている企業も多くあります。収入が上がらない・収入が下がる、さまざまな可能性を考慮しなければなりません。
■企業型確定拠出年金への加入
確定拠出年金の制度には、上で述べた個人型確定拠出年金以外に、企業独自の制度として認められる企業型確定拠出年金があります。
最近では、従来の企業型確定給付年金(DB)では利回りが低く、従業員の退職金を確保することが難しくなっているという現状から、従業員が自分で運用し、退職金および年金を確保する企業型確定拠出年金(DC)へのシフトを行う企業が増えてきています。
お勤め先の会社がこのような企業型確定拠出年金の制度を導入しているのであれば、ぜひ積極的に活用するようにしましょう。掛け金は非課税扱い(給与扱いとならない)となるなど、個人型確定拠出年金よりも税制優遇面で優れています。
さらに、企業の規約によっては個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用を認めているケースもありますので、運用先を分散するという意味でも、iDeCoにも併せて加入することをおすすめします。
これまでは、規約でiDeCoとの併用を認めないとしている企業が多く見られましたが、2020年の改正年金法により、企業に対してiDeCoへの加入の機会を増やすことが求められています。現在は加入できなくても今後加入できるようになる可能性は十分にあります。
規約の変更など、今後の動向をチェックしておきましょう。
第3号被保険者である専業主婦の場合
第3号被保険者である専業主婦(夫)は、付加保険料の納付を行うことや、国民年金基金への加入はできません。しかし、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入は認められています。
掛け金の上限は、第1号被保険者と異なり、月額2万3000円までとなっていますが、その範囲内で掛け金を決め、運用を行いながら自身が受け取る年金を増やすことが可能です。
まとめ
40代から考えたい老後資金のための資産形成方法には、その属性によってさまざまな手段があります。今回ご紹介したように、加入年齢に期限があるものはできるだけ現役時代に利用しておくことが大切です。
もちろん、そのほかの資産形成方法としてNISAも存在しますが、これは年金を受け取り始めた後でも使うことができますが、中長期的に計画的に運用することができる方が好ましいといえます。これらの制度の特徴を理解し、自分に合った資産形成方法を選ぶようにしてください。
出典
(※1)全国国民年金基金「国民年金基金とは」
(※2)iDeCo公式サイト
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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