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遺言ってそんなに簡単に書けちゃうの? 遺言の種類と落とし穴

ファイナンシャルフィールド / 2022年4月29日 3時40分

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遺言というものは、子どもたちにわたす遺産をトラブルを起こすことなく配分するために、重要なものです。最後の自分の意思を伝える、大切な贈り物でもあります。   そんな大切な贈り物で、トラブルを起こしてしまっては仕方がありません。   本稿では、遺言の種類や成立条件、注意点を紹介します。内容を把握していただき、将来、子孫の方々に資産をきちんと受け継いでもらえるような遺言を作成しましょう。

遺言の種類

遺言は、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類に分かれます。
 
普通方式遺言には3種類の遺言方式があります。

●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言

特別方式遺言には4種類の遺言方式があります。

●一般臨終遺言
●難破臨終遺言
●一般隔絶地遺言
●船舶隔絶地遺言

特別方式遺言を使用する例は少なく、使用するとしても一般臨終遺言ではないでしょうか。
 
一般臨終遺言とは、死の間際に特別に認められている遺言で、3人以上の証人の前で、遺したい内容を伝え、証人に書面として書き残してもらうものです。
 
そのほかは船舶が難破して命の危険がある場合、隔離病棟・刑務所などに入院・入所しているときに遺言を作りたい場合、船舶航行中に遺言を作りたい場合など、一般的には使用されない遺言方式です。
 

一般的な遺言の成立条件

ここでは、通常使用される普通方式遺言の成立条件を解説します。
 
まず、遺言作成の効力成立は15歳以上の人であることが前提条件です。
 
自筆証書遺言とは、自分が思い立ったときに、自由に書くことができる遺言です。自筆で作成した遺言書に、日付と氏名を記載し、押印すると遺言として効力を発します。
 
2019年1月13日からは、自筆証書遺言の成立要件が緩和され、遺言に添付する財産目録に押印してあることを条件に、自筆ではなくても効力を認められるようになりました。
 
公正証書遺言とは、公証人役場で手数料を納付し、公証人に執筆を任せる方式です。この遺言は所定の手数料を納付し、公証人が執筆・押印をすれば有効な遺言になります。
 
秘密証書遺言とは、証人2名とともに公証人役場に行き、自筆の遺言を提示することによって存在の保証を受ける方式です。
秘密証書遺言は自筆証書遺言を公証人役場へ持参しているだけなので、効力の発生自体は自筆証書遺言と同じです。
 

遺言作成にあたって注意すべきポイント

トラブルが多いのは、自筆証書遺言です。本稿では、自筆証書遺言に限定して解説します。
 
まず、自筆証書遺言は成立しやすいということが、注意点として挙げられます。
 
自筆証書遺言の用紙は、普通のノートを使用しても有効で、ボールペンや筆ペンなど、消えない筆記具で記載すれば有効となります。
 
しかも、先述のとおり、財産目録は自筆ではなく、パソコン作成でも認められるようになりました。
 
そのため、終活で遺言の練習をしていた直後に亡くなってしまい、遺言が成立してしまうということも起きます。遺言作成の練習のときは、押印は絶対にしないようにしましょう。
 
また、遺言を作成したにもかかわらず、遺言が見つからないままになることがあります。
 
自筆証書遺言は、内容を秘密にしたいがために作成するものなので、仕方がないところではありますが、なるべく遺言の存在を公的に認めてもらうことができる秘密証書遺言を利用しましょう。
 
内容を隠すつもりがないのであれば、公正証書遺言がおすすめです。遺言の内容を、専門家である公証人に提示することで、不備を指摘してもらえます。
 
もし、不備があっても遺言自体が成立してしまうと、その内容で遺産が分配されます。そうなると、相続人の間でトラブルが発生することもありますので、ご注意ください。
 

出典

e-Gov 民法 (第5編、第7章、遺言)
法務省 自筆証書遺言に関するルールが変わります。
 
執筆者:八木友之
宅地建物取引士、行政書士、不動産コンサルティングマスター

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