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「おひとりさま」40年間、頑張って働いてきました。もし死んだら、年金や貯金はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月18日 9時40分

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自分は結婚しているから、「おひとりさま」の相続は関係ないと思っている人もいます。ただし、親族におひとりさまがいる場合などは、こうした知識をもっておくのもよいでしょう。   では、おひとりさまが亡くなったときには、公的年金や預貯金などの財産は、どのようになってしまうのでしょうか? 本記事で解説します。

おひとりさまが亡くなった場合、公的年金はどうなるの?

おひとりさまの場合、せっかく納めた年金の行方がどのようになるのか、心配という人もいるでしょう。
 
実はおひとりさまが亡くなった場合、まだ受け取っていない年金がある場合には、故人(年金受給者)と生活をともにしていた遺族が受け取ることができます。また、年金を受け取ることができるのは順位が決まっており、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順となっています。
 
年金を遺族が受け取るときには、未支給年金請求書に、年金を受け取っていた故人の年金証書に記載されている基礎年金番号、年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入して、続柄が分かる書類(戸籍抄本など)および生計を同じくしていたことが分かる住民票などの書類、請求者の預金通帳を添えて、近くの年金事務所または管轄の年金相談センターに請求しましょう。
 
なお、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市・区役所または町村役場に請求してください。
 
また、年金を受け取る前に亡くなってしまったときには、遺族は、死亡一時金を受け取ることができます。
 
死亡一時金は、国民年金の保険料を3年以上納めており、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受け取らずに亡くなり、かつ、遺族が遺族基礎年金も受けられないときに支払われるというものです。このときの遺族は、亡くなられた人と生活をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。
 

おひとりさまが亡くなった場合、預貯金等はどうなるの?

預貯金などは、相続によって財産が受け継がれます。相続では法律で定められた法定相続人が財産を受け継ぐことになっています。配偶者は常に法定相続人となります。
 
ただし、今回はおひとりさまですので、配偶者以外の相続人の手に受け継がれます。
 
法定相続人には順位が決められており、第1順位:子(直系卑属。含む、代襲相続人)、第2順位:父母、祖父母(直系尊属)、第3順位:兄弟姉妹となっています。つまり、子どもがいない場合は、直系尊属をどんどん上の存続へとさかのぼっていくことになり、直系尊属が存命でない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。なお、法定相続人の要件には、公的年金のように生計を一にしているかどうかなどは含まれません。
 
また、特定の誰かに相続させたいような場合には、遺言書を作成しておくとよいでしょう。ただし、法定相続人には遺留分という、遺言書でも奪うことのできない遺産の一定割合の留保分がありますので注意して配分するようにしてください。
 
なお、遺留分は、下記のように決められています(一部抜粋)。

・子のみが相続人の場合 2分の1
・直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
・兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし

 

自分の身のまわりを確認しておく

おひとりさまといっても、その状況は、人によって違います。例えば生計を一にしている親族がいる場合には、その人に年金が渡るのかどうかを確認しておくとよいでしょう。もし、年金が渡らない場合には、遺言書などを準備して、残された親族が困らないように対策を施しておくことが大切です。
 
年金に関しては、年金事務所へ相談しておき、自分のケースではどのようになるのかを知っておきましょう。
 
預貯金などに関しては、誰が法定相続人になるのかを確認し、自分に万一のことがあったときには誰に助けてもらいたいのかを考えておき、場合によっては遺言書の作成を検討しておくとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 年金Q&A(受給者本人が死亡したとき)
 
執筆者:飯田道子
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

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