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「障害者手帳」を持っていなくても、税金が安くなる「障害者控除」を受けられるって本当?嘘?

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月30日 9時30分

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障害者手帳の交付を受けていない人であっても、65歳以上の人で要介護認定を受けているなど、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずると認められた場合は、「障害者控除対象者認定書」が発行され、所得税や住民税を軽減できる「障害者控除」を受けることができる場合があります。   「障害者控除対象者認定書」は、申請により福祉事務所等が発行します。確定申告等で税の所得控除に使用できます。発行の条件は市区町村により異なりますので、役所に相談してみましょう。   また、身体等の状況によっては、「障害者手帳」の申請も検討してみてはいかがでしょうか。税金が安くなるほかにもメリットがあります。  

「障害者控除対象者認定書」の対象者

某市では「障害者控除対象者認定書」の対象者は以下のようになっています。
認定基準日(控除の対象とする年の12月31日)に65歳以上の次の(1)又は(2)に当てはまる人
(1)要支援・要介護の認定を受けている人で寝たきり、又は認知症の状態にある人
(要支援・要介護の認定を受けていても対象とならない場合があります。)
(2)要支援・要介護の認定を受けていない人で、6か月以上寝たきりの状態にある人
(医療機関に入院しているなど、寝たきりの証明ができる人)
対象者は、認定基準に従い「障害者控除」又は、より控除額が大きい「特別障害者控除」が受けられます。対象者や認定基準は市区町村によって異なりますので、お住いの市区町村のホームページなどで調べてみましょう。
 

所得金額から控除できる金額は?

所得税や住民税の申告をする際に、この認定書を提示すると本人または扶養者が、所得控除を受けることができます。「障害者控除」の場合、控除額は所得税27万円、住民税26万円となります。「特別障害者控除」の場合、控除額は所得税40万円、住民税30万円となります。同居の場合の「特別障害者控除」の控除額は、所得税75万円、住民税53万円となります。
所得金額から控除できますので、所得税等が軽減されます。該当すれば、5年前までさかのぼり控除を受けられます。
 

「障害者手帳」の交付を受けるという方法も

「障害者控除対象者認定書」の対象者は基本的に65歳以上ですので、65歳未満で介護が必要になった場合や税金以外のメリットを受けたい場合は、「障害者手帳」の申請も検討してみましょう。身体等の状態によっては、「障害者手帳」の取得が可能です。
「障害者手帳」には、3つの手帳があります。身体障害のある人を対象とした「身体障害者手帳」、知的障害のある人(子どもを含む)を対象にした「療育手帳」、知的障害者を除く一定の精神障害の状態にある人を対象とした「精神障害者保健福祉手帳」があります。
アルツハイマー型認知症などの診断を受けた場合には「精神障害者保健福祉手帳」の申請が可能です。また、事故や脳血管性疾患などで、身体に麻痺などが残った場合、障害の程度が大きければ、「身体障害者手帳」の申請が可能ですので、検討してみてはいかがでしょうか。
「障害者手帳」の交付を受けている人は、「障害者控除」「特別障害者控除」を受けられるほかにもメリットがあります。障害者手帳の種類に応じ、国税・地方税の諸控除及び減免、公営住宅の優先入居、NHK受信料の免除、交通機関等の割引を受けることなどのメリットがあります。
「障害者手帳」の交付を受けるには手間暇が必要です。役所で申請の方法や障害者手帳により受けられる支援内容を確認して、メリットがあるようでしたら申請するといいでしょう。
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。

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