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今月末で完全に引退して年金生活に入ります。年金は「月20万円」の見込みですが、どのくらい天引きされるのでしょう?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月4日 2時30分

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年金を一定額以上受給する場合、税金や社会保険料が天引きされます。特に、仕事を完全に引退して老齢年金で生活しようと思っている人は、年金からどのくらい天引きされるのかと気になるでしょう。   そこで本記事では、年金から天引きされる内容や条件について解説します。年金からいくらくらい天引きされるか知りたい人は、参考にしてください。

年金から天引きされる内容と条件

公的年金である老齢年金は課税対象であるため、一定額以上の年金を受け取る際に天引き(特別徴収)されます。どれくらいの額の年金を受け取るとどのような内容で天引きされるかについては、それぞれ税金・社会保険によって違うため注意が必要です。
 
本項では、年金から天引きされる税金や社会保険の内容および、天引きの条件について解説します。
 

所得税

老齢年金は所得税法の雑所得扱いであるため、所得税がかかります。所得税の課税対象になる老齢年金の基準額は以下のとおりです。
 

・65歳以上で年間の受取額が158万円以上
・65歳未満で年間の受取額が108万円以上

 
所得税がいくらになるかの計算式は、以下のとおりです。
 
(年金額-社会保険料・各種控除等)×5.105%
 
年金すべてが課税対象となるわけではなく、社会保険料控除や各種控除を差し引いて課税所得金額を計算します。扶養親族がいる場合は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することで配偶者控除・扶養控除・障害者控除などを受けられます。
 
なお、障害年金や遺族年金は非課税であるため、所得税として天引きされることはありません。
 

住民税

住民税は、65歳以上で老齢年金か退職支給事由とする年金を受給している場合に天引きされます。受取額基準は、年間18万円以上受給している人です。障害年金と遺族年金は、住民税の課税対象にはなりません。また、場合によっては天引きではなく納付書を用いて自ら納付する「普通徴収」になるケースもあります。
 

介護保険料

老齢年金を受け取る際は、介護保険料も天引きされます。なお、介護保険料がいくらになるかは、住んでいる市区町村や世帯の所得等によって違います。生命保険文化センター「公的介護保険への加入はいつから? 保険料はどのように負担する?」によると、第1号被保険者の介護保険料の全国平均は、2021~2023年で6014円でした。
 

国民健康保険料

国民健康保険料が天引きされるのは、以下の条件を満たした人です。
 

・65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度該当者は除く)
・老齢・退職・障害か死亡による年金受給をしている
・年間受給額が18万円

 
なお、国民健康保険料と介護保険料の合計が特別徴収対象年金額の半額以上である場合は、天引きされません。
 

後期高齢者医療保険料

75歳以上、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当していて、老齢・退職・障害か死亡による年金受給が年18万円以上の場合、後期高齢者医療保険料が天引きされます。
 

月20万円の年金からどれくらい天引きされるのか

年金を月20万円受け取ると想定した場合、いくら天引きされるでしょうか。厚生労働省の資料、「給付と負担について」を参考に見ていきましょう。
 
【75歳以上の単身世帯で月20万円の年金が給付される場合】
年金が月20万円の場合は、年収240万円となります。年収240万円のモデル支出では、住民税・所得税・社会保険料額・その他税を合わせた非消費支出は、年額39万円であると分かりました。
 
39万円の非消費支出を月額にすると39万円÷12ヶ月=3万2500円です。20万円の年金からおおよそ3万2500円が天引きされるため、実際に受け取れる額は「20万円-3万2500円=16万7500円」程度と想定できます。
 

月20万円の年金からいくら天引きされるか知っておこう

月20万円の老齢年金を受け取る場合、月3万2500円程度の天引きが想定されます。天引きされる内訳として、所得税・住民税・健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料があり、それぞれ天引き対象となる基準額は違います。
 
住んでいるところや家族構成によって、いくら天引きされるかは変わってきます。自分はいくら天引きされるか事前に調べておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 高齢者と税(年金と税)
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
日本年金機構 令和6年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
日本年金機構 年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。
厚生労働省 第108回社会保障審議会介護保険部会 資料1 給付と負担について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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