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「こんな引かれるの…!?」 年金から天引きされる保険料・税金って結局いくら?

マイナビニュース / 2024年4月15日 10時30分

画像提供:マイナビニュース

4月15日は年金支給日です。年金は2カ月に1回支給されます。ただし、年金決定通知書に記載された受給額がそのまま指定口座に振り込まれるわけではありません。実際に振り込まれるのは、保険料や税金が引かれたあとの金額です。

「ただでさえ少ないのに…」と思われるかもしれませんが、一定以下であれば課税されず、また保険料には軽減措置もあります。そこで、年金から何がどのくらい引かれるのか、年金がいくらであれば引かれないのか、年金から天引きされる保険料や税金について詳しく解説します。

年金から引かれる社会保険料

公的医療保険(国民健康保険料または後期高齢者医療保険料)と介護保険料は、保険制度ごとに決められている金額以上の年金を受給している場合には、年金からの天引きとなります。これを「特別徴収」といいます。

<年金から天引きされる社会保険料>
・介護保険料
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料

75歳未満の場合は国民健康保険、75歳以上になると後期高齢者医療保険に変わります。それぞれ細かくみていきましょう。
○*介護保険料

40歳以上になると、原則すべての人が介護保険に加入して保険料を納めます。40歳から65歳未満の公的医療保険加入者の場合は、医療保険の保険料とあわせて徴収されます。

65歳以上の者は、市区町村が所得段階に応じた保険料を徴収します。公的年金の年間の受給額が18万円以上の場合は年金から天引きされ(特別徴収)、18万円未満の場合は、納付書を使って納めます(普通徴収)。
○*国民健康保険料

会社を退職すると、国民健康保険に切り替えることになります。保険料は市区町村によって異なり、前年の所得に応じて負担する所得割と所得に関係なく一律に負担する均等割があります。

世帯単位で徴収し、世帯主が支払います。65歳以上75歳未満の年金受給者のうち、年間の受給額が18万円以上の場合は年金から天引きとなります。ただし、国民健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる年金額の2分の1を超える場合は、天引きにはなりません。
○*後期高齢者医療保険料

75歳(一定の障害状態にある人は65歳)以上になると、これまで加入していた国民健康保険から脱退し、新たに後期高齢者医療保険に加入します。国民健康保険と同様に、所得割と均等割があり、保険料率は都道府県によって異なります。

後期高齢者医療保険は一人ひとりが被保険者となるため、保険料は個人単位で支払います。公的年金の受給額が18万円以上の場合は年金から天引きとなります。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる年金額の2分の1を超える場合は、天引きにはなりません。
年金から引かれる税金

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