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うちの子はクリスマスが誕生日なので早めに有給の申告を入れましたが、職場で断られています。これって違法でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月21日 9時0分

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職場で有給休暇が付与されている人なら、自分の希望で自由に休暇をとることができます。職場側にやむを得ない事情がない限り、使用者は労働者の希望を優先するのが原則です。子どもの誕生日を理由に有給休暇を願い出た場合、会社側に断られたら違法なのでしょうか。今回は、有給休暇のとり方について、労働基準法をもとに解説していきます。

有給休暇を取得できる条件

有給休暇は、入社後、半年を過ぎた時点で誰もが付与されます。労働日数に応じて付与される有給休暇の日数は違ってきますが、正社員であってもパートタイム労働者であっても関係ありません。
 
所定労働日数が週1日以上あれば、勤続年数に応じて有給休暇を与えることが労働基準法第39条で使用者に義務づけられています。なお、出勤日数が全労働日の8割を超えていることも有給休暇を付与される条件です。
 
例えば、通常労働者なら、勤続年数が半年経過すると年間10日の有給休暇が使えるようになります。勤続年数が1年半で年11日間、2年半で年12日間と、毎年加算されていき、6年半以上で年20日間が最高です。週所定労働日数が1日の人でも、半年勤続すれば年間で1日有給休暇をもらうことができます。週所定労働日数が少なければ有給休暇も少なくなりますが、取得できる権利は平等です。
 

有給休暇の取得理由は決まっている?

有給休暇は、原則として労働者が自由に使うことができます。例えば、家族との外出でもいいですし、自宅でのんびり過ごすのもいいでしょう。取得日についても、労働者自身が指定するのが原則です。労働者が自分で指定しているのに、それを無視して使用者が取得日を決めることはできません。もちろん、使用者が取得の理由を聞いたり、制限したりすることも原則としてできないことになっています。
 

使用者が有給休暇の取得日を決めたり変更できたりするケースもある

説明したように、有給休暇の取得は基本的に労働者の自由です。ところが、使用者が有給休暇を指定することもできます。それは、労働者が自分から有給休暇を取らない場合です。
 
対象になるのは有給休暇が年10日間以上、付与される労働者で、日数のうち5日間は指定して取得させなければなりません。これを「時季指定義務」といいます。ただし、労働者がすでに5日間の有給休暇を使っているときは、使用者が残り5日間を指定することは不要です。
 
また、労働者が自分で取得日を指定した場合でも、事情によっては使用者が変更することもできます。これを「時季変更権」と呼びます。時季変更権を行使できるのは、有給休暇によって正常な事業ができない場合のみです。
 
例えば、同じ日に同じ部署のほとんどが有給休暇をとるケースなどが該当します。事業が成立しない場合をのぞいては、時季変更権は行使できません。単純に忙しいといった理由では認められない権利です。
 

有給休暇の取得に疑問を感じたら適切な窓口や機関に相談を

家族の記念日で仕事を休みたいときは、有給休暇を使うことができます。早い時期から有給休暇を申告しているのに承諾してもらえないときは、職場側に正当な理由があるかどうか確認する必要があります。有給休暇の付与条件を満たしていることも、確認しておきたい重要なことです。そのうえで疑問を感じたときは、社内の相談窓口か管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。
 

出典

厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

厚生労働省 年次有給休暇の時季指定義務

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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