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転職した会社では給料が「手渡し」なのですが…これって大丈夫なのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月2日 4時40分

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労働基準法第24条で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とされているように、実は、現金での直接手渡しが原則とされています。   協定を締結したうえで、従業員が合意した場合は、銀行振込による支払いも可能になります。そのため、転職先の会社で給料を手渡ししていても、特に問題はないといわれていますが、源泉徴収が行われているかどうかの確認はしたほうがよいでしょう。   本記事では、給与を手渡しすることによる、会社側・従業員側のメリットについても詳しくご紹介します。

給与を「手渡し」にする会社側にとってのメリットは?

会社側にとっては、給与を手渡しにすることで、振り込みの手間が省けたり、振込手数料を節約できたりするなどのメリットがあります。
 
給与の金額は従業員によって異なるため、一人ひとりの分を振り込むとなると、手間がかかるでしょう。振込手数料についても、1回につき数百円とはいえ、何ヶ月も蓄積されると大きな金額になります。
 
「そもそも振込手数料は会社が負担しなければならないのか?」という問題については、労働基準法第24条に「賃金は労働者に全額支払わなければならない」とあるため、労働者に支払わせることはできないと考えられます。
 

給与を「手渡し」にする従業員側にとってのメリットは?

手渡しで給与を受け取る従業員側のメリットとしては、やはり「働いた実感が湧きやすい」ことが挙げられます。また現金で受け取れば、口座から引き出す手間がかからず、そのまま生活費を仕分けできるなど、管理しやすいこともメリットのひとつです。
 
土日や夜間などに口座からお金を引き出すと、時間外手数料がかかることもあるため、現金でもらったほうが、余分なお金がかからずに済むでしょう。もちろん、振込先を間違えるなどのミスが起こる心配もありません。
 

給与が「手渡し」の場合の注意点

給与を手渡しで受け取る場合は、源泉徴収の有無を確認する必要があります。
 
銀行振込の場合は、所得税が給与から天引きされた状態で振り込まれますが、手渡しの場合には、源泉徴収が行われていない可能性も考えられます。その場合は、自分で確定申告をしないと「重加算税」として多額の税金が課せられることになるため、注意が必要です。
 

給与は「手渡し」でも問題ないが源泉徴収をしているかの確認を

給与を銀行振込で支払う会社が多いため、手渡しだと驚かれる人も多いと思いますが、労働基準法によると、給与が手渡しされることにはなんの問題もないといわれています。
 
振り込みの手間や手数料がかからないことや、受け取った後で管理しやすいことなど、手渡しには会社側にとっても従業員側にとってもさまざまなメリットがあります。
 
ただし、源泉徴収が行われていない状態で給与が支払われているようであれば、各人で確定申告を行う必要があります。そのため、転職先の給料が手渡しの場合は、源泉徴収が行われているかを確認することを忘れないようにしましょう。
 

出典

デジタル庁e-GOV法令検索 労働基準法 第三章 賃金 第二十四条(賃金の支払)
厚生労働省 労働基準情報:FAQ(よくある質問) 労働基準法に関するQ&A 賃金関係 Q勤務先の会社では、販売促進の意味で給料の一部が会社の製品の現物支給で支払われています。このようなことは法律で認められているのでしょうか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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