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運転中にうっかり「免許証を忘れた」ことに気づきました…バレたときのペナルティは?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月6日 4時40分

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ちょっとした買い物で車を走らせてから、運転免許証を家に忘れていることに気づくようなケースがあるかもしれません。「少しくらいなら問題ない」と考えるかもしれませんが、車の運転手には、免許証の携帯義務があるため注意が必要です。   そこで今回は、免許証を家に忘れて車を運転してしまった場合のペナルティーについて調べてみました。

うっかり運転免許証を携帯せずに運転してしまった場合のペナルティーは?

慌てて家を出たため、うっかり運転免許証を忘れてしまうようなケースがあるかもしれません。「ばれなければそのまま運転しても構わない」と考える方もいらっしゃるようですが、免許不携帯で取り締まられると、ペナルティーが課せられるため注意が必要です。
 
道路交通法第九十五条では「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められています。
 
運転免許証を忘れて車を運転している際に、検問などで警察に捕まった場合は、素直に運転免許証を忘れてしまったことを伝えましょう。「免許不携帯」の反則金は3000円で、違反点数の加点はありません。
 
運転手には、警察に求められた場合に運転免許証を提示する義務もあります。これをかたくなに拒否するなど、反抗的な態度を取っていると、運転免許証の提示義務に違反したとして逮捕される可能性があります。その場合の罰則は「5万円以下の罰金」です。
 
※出典:デジタル庁e‐GOV法令検索「昭和三十年法律第百五号 道路交通法 第百二十条十項」
 

そもそも運転免許証を取得していない場合は「無免許運転」

運転免許証を取得していない、または期限切れで車を運転する場合は、無免許運転に該当します。
 
無免許運転の罰則は不携帯の場合よりも重く、道路交通法第百十七条二の二にて「3年以下の懲役または50万円の罰金」と定められています。行政処分として違反点数25点が加点され、前歴のない方でも免許取り消し・欠格期間2年になってしまうため注意が必要です。
 
なお、運転免許証を持っていない人に車を提供したり、運転手が無免許であることを知りつつ同乗したりする場合は「無免許運転ほう助」に該当します。
 
車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者は2年以下の懲役または30万円の罰金が科されます。行政処分については、無免許運転した人と同等の処分(25点相当)となります。
 

うっかり運転免許証を忘れてしまった……どうすればいい?

運転免許証を持っていないことに気が付いた場合は、近くの駐車場など安全な場所で停車し、速やかに運転を中止することが基本です。公共交通機関などを使って運転免許証を取りに行ってから、車の運転を再開できます。
 
または家族などに運転免許証を取ってきてもらうか、誰か運転免許証を持っている人に運転してもらう方法もあります。「少しくらいなら問題ない」と判断して、そのまま運転を続けないようにしましょう。
 

うっかりでも免許証不携帯は交通違反! 運転前の確認を習慣にしよう

車を運転するには運転免許証が必要で、無免許運転には重い罰則が科されます。無免許ではなくても、運転する際には運転免許証を携帯する義務がある点にも注意が必要です。
 
家を出るときに運転免許証を持っているか確認する習慣を付けましょう。車の鍵と運転免許証を一緒に保管したり、運転免許証は常に持ち運ぶ財布に入れておいたりするなら、忘れる心配はないでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法 
第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)
第百十七条の二の二
第百二十条第一項第十号
第百二十一条第一項第十二号

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
愛媛県警察 「無免許運転」と「無免許運転幇助行為」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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