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ゴールド免許に支障がない違反があるって知ってた?点数がつかない5つの違反とは

バイクのニュース / 2024年4月2日 11時10分

違反が適用されると、ゴールド免許になることはできないと思っている人は多いと思います。しかし、ゴールド免許に影響しない、点数がつかない違反が存在します。いったいどのような違反が、該当するのでしょうか。

■ゴールド免許に影響しない違反とは

 ゴールド免許は、無事故・無違反を長期にわたって維持している人だけが手に入れられる特別な運転免許証。優良運転者として認められた証であり、ほかの色の免許証には無い、さまざまな優遇措置を受けることができます。

 そんなゴールド免許の正式名称は、「優良運転者免許証」。運転免許証の有効期限を示している帯の色が金色(ゴールド)になっているのが、ゴールド免許と呼ばれる由来です。なお、運転免許を取得してからステップアップを踏まなければ、ゴールド免許を手に入れることはできません。

 初めて免許を取得すると「グリーン免許」が交付され、その3年後の更新で交付されるのが「ブルー免許」。そしてブルー免許のまま3年間、無事故・無違反を続ければ、ようやくゴールド免許が交付されるという流れです。

 つまり、ゴールド免許を取得するためには、最短でも6年という長い年月がかかるという訳。

 さらに、一旦ゴールド免許を取得しても、次の更新までに違反や事故を起こすとブルー免許に格下げされてしまいます。ゴールド免許を取得するだけでも大変ですが、維持するのも簡単なことではありません。なぜなら、軽微な違反を1回でもしてしまうと、ゴールド免許の資格はおあずけとなり、逆にゴールド免許の人はブルー免許に格下げとなってしまうから。

 しかし、ゴールド免許に影響しない、点数がつかない違反が5つあります。いったいどのような違反なのでしょうか。

ゴールド免許を取得する際や維持する場合には、免許の更新時に3つ条件をクリアしている必要があるゴールド免許を取得する際や維持する場合には、免許の更新時に3つ条件をクリアしている必要がある

 ゴールド免許を取得する際や維持する場合には、免許の更新時に3つ条件をクリアしている必要があります。

 まずは、運転免許証を5年以上継続して保有していること。2つ目は、免許更新年の誕生日の41日前からさかのぼって過去5年間に無事故・無違反であること。

 3つ目は、重大違反の教唆や幇助、または公道外の致死傷が無い事です。そして、ゴールド免許を維持するには、次の更新までの5年間を無事故・無違反でいなければなりません。ただし違反をしても反則金のみで、点数がつかない軽微な違反は免許の色に影響しないため、次回の更新でもゴールド免許が継続されます。

 そんな、免許の色に影響しない違反は、「泥はね運転違反」、「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備違反」「警音器使用制限違反」、「免許証不携帯」の5つです。

免許の色に影響しない違反は、「泥はね運転違反」、「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備違反」「警音器使用制限違反」、「免許証不携帯」の5つ免許の色に影響しない違反は、「泥はね運転違反」、「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備違反」「警音器使用制限違反」、「免許証不携帯」の5つ

 まず雨の日に注意したいのが「泥はね運転違反」。道路交通法第71条の1で定められており、ぬかるみや水たまりを通過する際に、水や泥しぶきを跳ね上げて歩行者にかけてしまった場合に適用される違反です。

 泥はね運転違反が認められた場合は、二輪車で6000円、原付で5000円の反則金が科せられます。雨の日にバイクを運転する際は、道路状況と歩行者の動きをよく確認し、必要に応じて減速することが大切です。

 そして「公安委員会遵守事項違反」は道路交通法第71条の6で規定されている違反で、運転者が、公安委員会が定めた禁止事項を破った場合に適応。具体的には、木製のサンダルや下駄などの運転操作に支障をおよぼすおそれがある履物で運転することや、イヤホンをしながら運転するなどの行為が違反にあたります。

 公安委員会遵守事項違反は、各都道府県の条例によって定められているので基準に違いがあるのが特徴。違反が適用されると、二輪車で6000円、原付で5000円の反則金が科せられます。

ゴールド免許に影響しない、点数がつかない違反が5つあるゴールド免許に影響しない、点数がつかない違反が5つある

 そして「運行記録計不備違反」は、道路交通法第63条の2で定められている違反。運行記録計という装置を特定の車両に備えていない場合に適用される違反で、主に路線バスやトラック、事業用自動車などが該当します。なお、バイクは特定の車両に含まれないため適用外です。

 4つ目の「警音器使用制限違反」は道路交通法第54条の2に定められている違反。道路標識で定められた場所以外でクラクションを使うことを禁止するというものです。ただし、危険を防止するためにやむを得ない理由がある場合は、使用が認められています。警音器使用制限違反で摘発された場合は、車両を問わず一律3000円の反則金が科せられます。

 うっかり違反しやすいのが「免許証不携帯」でしょう。道路交通法第95条の1に規定されている違反で、運転免許証を携帯しないでバイクやクルマを運転した場合に適用されます。こちらも、車両の種類に関係なく一律3000円の反則金が科せられます。

※ ※ ※ 

 違反をしてしまうと必ずゴールド免許をはく奪されてしまうと思われがちですが、点数のつかない比較的軽い違反であれば免許の色に影響はありません。ただし、軽微な違反であっても周囲のクルマや歩行者に迷惑がかかったり、事故の原因になったりする場合はあります。

 違反であることに変わりはないため、「絶対に違反をしない」という強い気持ちをもって、バイクライフを楽しみましょう。

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