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高齢の両親が毎月「病院」にかかっています。ひと月2万円ほど「医療費」がかかっていますが「医療費控除」はいくらから適用されますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月7日 1時50分

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年齢を重ねると、身体の不調が増えて定期的な受診や治療が必要になったり、受診するほどではない場合は薬局などで医薬品を購入したり、いずれにせよ健康維持のために出費がかさみます。実際に医療費の負担が年々増していると感じている方も多いのではないでしょうか。   そこで本記事では、一定額の医療費を支払っている際に利用できる医療費控除について紹介します。毎月の医療費に2万円を使っている方の還付金もシミュレーションしたので、ぜひ参考にしてください。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費がある一定額を超えた場合、確定申告を行うことで超過分の所得控除が受けられる制度です。入院や手術などで病院を利用する機会が重なると医療費は高くなりますが、医療費控除を受けるとその分税金が安くなるので、節税をしたい方は利用しましょう。ただし、控除を受けるためには会社員でも確定申告が必要です。
 

医療費控除の対象範囲

医療費控除の対象となるのは、病気やけがの治療のために支払った金額です。医療費すべてが対象となるわけではないので注意しましょう。病気の予防や美容目的、健康維持のための医療費は控除の対象になりません。例えば、予防接種や美容整形、リラクセーションのためのマッサージなどは対象外です。
 

医療費控除はいくらから可能か

医療費控除がいくらから申請できるかは、総所得金額等によって2つのパターンに分かれます。総所得金額等が200万円以上の場合は、生計を共にする家族の医療費合計金額が年間10万円以上で利用可能です。総所得金額等が200万円未満の場合は、生計を共にする家族の医療費合計金額が総所得金額等の5%を超えた場合に利用できます。
 
ただし、生命保険や健康保険、自治体などから給付金を受け取っている場合、その金額分は医療費の支払額から差し引かれます。
 

ひと月2万円の医療費がかかる場合の還付金をシミュレーションしてみよう

まずは、年金を受給している高齢者で課税所得が200万を超える場合を例にして、医療費控除額を計算してみましょう。

2万円/月×12ヶ月-10万円=14万円(医療費控除額)
課税される所得金額が350万円と仮定すると、所得税の税率は20%です。
14万円(医療費控除額)×所得税の税率20%=2万8000円

上記の条件の場合、2万8000円の還付が受けられます。病院への受診頻度が高く「医療費を結構支払っているかも」と感じている方は、年間の医療費を計算して控除が受けられるか確かめてみましょう。
 

ドラッグストアの利用でも節税ができる

医療費控除を受けるためには、所得の5%以上の医療費を支払っているか、10万円以上の医療費を支払っている必要があります。そこまでの支払いはなくても少しでも医療費を抑えたい方は、ドラッグストアや薬局を賢く使うことをおすすめします。
 

通院にかかる費用を節約できる

ドラッグストアや薬局で販売されているOTC医薬品を利用し、病院に通う回数を減らすことで、受診料や交通費などの通院にかかる費用と時間が節約できます。ドラッグストアでは登録販売者が、薬局では薬剤師が常駐しています。症状に合った医薬品が分からない場合でも気軽に相談できる環境が整っており、薬の知識がない方でも利用しやすいといえるでしょう。
 

セルフメディケーション税制を利用できる

ドラッグストアなどで医薬品を購入するようになると、購入金額が家計を圧迫してしまわないか心配になる方もいるのではないでしょうか。もし、OTC医薬品の購入頻度が高いようであれば、セルフメディケーション税制の利用をおすすめします。
 
セルフメディケーション税制とは、一定の条件を満たすと医療費控除の特例として所得控除が受けられる制度です。利用条件は、ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品を購入していて、世帯の年間購入額が1万2000円以上であることです。1万2000円を超えた金額を、8万8000円を上限に総所得金額等から控除できます。
※出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
 
そのため、医療機関の利用よりもドラッグストアなどでのOTC医薬品の購入頻度が高い場合には、利用を検討するといいでしょう。
 

病院の受診頻度が高い場合は医療費控除を検討しよう

医療費を控除できる制度には、医療費控除制度とセルフメディケーション税制の2種類があります。医療費控除制度は病気やけがの治療で病院にかかることが多い方に、セルフメディケーション税制はドラッグストアでOTC医薬品を購入する頻度が高い方におすすめの制度です。体調やけがの状態に応じて使い分けるといいでしょう。
 

出典

国税庁 No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.2260所得税の税率
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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