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昨年、副業による収入があるので確定申告します。暗号資産の利益については10万円程度だったので、申告しなくてもよいでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月10日 7時40分

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ここ数年で副業を認める企業は増えてきました。「収入アップのため」「キャリア形成のため」など副業をする人の目的はさまざまで、何をするかも多様です。また、副業によって得られる金額もそれぞれでしょう。ただし、注意すべきは、収入を得たことによって、所得税(住民税)の負担に影響があるということです。   本記事では、確定申告のキホンとともに、確定申告の必要性について解説します。

まずは、確定申告のキホンを知る

「確定申告」とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して所得税を計算し、確定した納税額を申告・納付するための手続きです。個人事業主などの事業所得者や不動産所得者は、1年間の収支をもとに確定申告を行い、所得税を納付します。
 
会社員など給与所得者は、年末にお勤め先へ書類を提出することで、会社が年末調整を行い、所得税額が確定します。基本的に毎月の給与から所得税が源泉徴収されているため、年末にはそれぞれの家族状況や実際の社会保険料、個人で負担する生命保険料などをもとに調整されるため、払い過ぎた(差し引かれ過ぎた)所得税が還付される(戻ってくる)ことも多くあります。
 
ただし、お勤め先以外からの収入がある場合や、医療費控除、住宅ローン控除(初年度のみ)がある場合には、各自で確定申告を行わなければなりません。
 

副業による収入があり、確定申告が必要な場合とは?

お勤め先以外から、つまりアルバイトなどによる収入がある場合で、副業先からの収入が20万円を超える場合には確定申告が必要です。収入から必要経費を差し引いた金額が「所得」ですが、パートやアルバイトでの勤務であれば、基本的に必要な経費は事業主が負担するため、ここでは、収入額がそのまま所得金額となります。
 
年末調整がされているお勤め先からの源泉徴収票をもとに、副業先からの収入を上乗せして、給与所得金額を計算し、申告を行います。
 
なお、副業の収入(所得)が年間20万円以下であれば申告は不要ですが、副業先で源泉徴収されている場合には、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。また、申告不要というのは、「所得税」についての申告であり、市区町村に支払う「住民税」に関しては、別に申告する必要があるため注意しましょう。
 

暗号資産による利益は、雑所得

本業であるお勤め先のほかにアルバイトなどで収入を得る場合のほか、投資により収入を得る手段も最近では増えているようです。とくに、暗号資産については、原則「雑所得」として区分して所得税の計算をします。
 
区分は異なりますが、投資による収入についても「20万円ルール」は同様です。収入から必要経費を差し引いた「所得金額」が20万円以下であれば確定申告は不要です。
 

雑所得がある場合の注意点

基本的に、「雑所得」とは、給与所得や事業所得、不動産所得など所得税のなかでも他の9種類の所得に該当しないものを言います。
 
将来受け取る老齢年金なども「公的年金等」として雑所得に該当しますし、原稿料やネットショップでの売上、暗号資産取引での利益なども雑所得となります。ただし、個人事業主などが継続した業務として受け取る報酬(売上)であれば、原稿料などは事業所得となるため、分かりにくく、迷うことが多いようです。
 
前述の暗号資産取引による利益(必要経費等を差し引いた後の所得)が年間で10万円であり、雑所得に該当する所得がこれだけであれば、申告の必要はありませんが、ほかに雑所得に該当する所得があれば、合算する必要があるため注意が必要です。
 
なお、原稿料で30万円の所得、暗号資産取引で20万円の損失であった場合には、雑所得は10万円になるといった損益通算ができます。参考までに、給与所得など他の所得との損益通算はできません。
 

まとめ

最近では、副業によりこれまでとは別の収入源のある方が増えてきました。手取りが増え、生活に余裕ができることは何よりなのですが、収入が増えることによる税負担についても考えておきたいものです。とくに、会社員の場合には年末調整があるため、「確定申告を知らない」「したことがない」と言うケースが多く見られます。
 
どのような副業か、どれくらいの規模かによっても、申告方法は異なります。前年と同じ副業であっても、収入(所得)が増えたことで申告の必要が生じることもあります。「よく分からない」という場合は、勝手な判断をせず、税務署の相談窓口などへの問い合わせをしてみることをおすすめします。
 
執筆者:大竹麻佐子
CFP🄬認定者・相続診断士

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