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公園で「ポイ捨て禁止」の看板をよく見るけど、ポイ捨てする人が多い気がします…「罰金」は本当にあるんですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月19日 1時50分

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公園で時々見かけるごみのポイ捨ては、気持ちのよいものではありません。お菓子のごみやビールの空き缶など、さまざまなごみが見られます。各自治体で公園の清掃を行ったり、近くの企業が定期的に清掃を行ったりしますが、ポイ捨てはなかなかなくなりません。   しかし、ポイ捨ては法律に違反しています。今回は、ポイ捨てを行った際の罰則や、ポイ捨てを行うリスクを紹介します。

ポイ捨ては法律に違反する

結論として、ポイ捨ては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において違反行為に該当します。実際に同法律の第16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」との文言があります。
 

罰則は5年以下の懲役もしくは1000万円の罰金

ごみのポイ捨ては法律に違反しており、罰則としては、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課されます(第25条第14号)。たった1本のペットボトルをポイ捨てしただけでも懲役刑や罰金刑に課されるため、違反行為がいかに道徳に反するかが分かります。
 

ポイ捨てではなく不法投棄の場合はどんな罪になる?

ごみのポイ捨てとあわせて、不法投棄もまた禁止される行為です。ここでは、不法投棄の場合の罰則を見ていきましょう。
 

不法投棄の場合も根拠は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

不法投棄も法律に違反しており「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に該当します。不法投棄とは、廃棄物を不適切な場所に投棄する(捨てる)ことをいい、廃棄物として、同法律第2条に下記のものが挙げられています。

●粗大ごみ
●燃え殻
●汚泥
●ふん尿
●動物の死体など

よくある例としては、山や空き地などに、使わなくなった家電を不法投棄する行為が挙げられます。なお、不法投棄がなくならない原因としては、廃棄物の処理には手間がかかるとか、処分場が少ないといった事情があります。不法投棄が続くと、環境汚染はもちろん、事故の原因にもつながりかねません。
 
また不法投棄によって、適切にごみが処理されない場合は、地球環境にも悪影響を与えます。心ない行為が、地球の将来を壊してしまうのです。
 

罰則は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金

不法投棄の場合も、ポイ捨てと同様に、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または両方の罰則があります。また、法人の場合はさらに刑罰が重く、同法律第32条第1号により、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。
 

タバコのポイ捨てはもっと危険

道路にタバコの吸い殻が落ちているのをよく見かけますが、タバコのポイ捨ては、軽犯罪法で罰せられます。軽犯罪法の第1条第27号には、公共の利益に反して、みだりにごみや鳥獣の死体などを捨ててはいけない旨の記載があります。
 
法律に違反した場合は、拘留または科料、もしくは、その両方の対象になります。刑法第16条と第17条により、拘留は1日以上30日未満の間を拘束されて、科料は1000円以上1万円未満を科されます。
 

公園でポイ捨てをする危険性

公園でポイ捨てをすると、下記のようなリスクがあります。

●ポイ捨てしたごみを、子どもが誤って口に入れてしまう
●ポイ捨てした食べ物を目当てに害獣が集まる
●治安の悪化から犯罪が発生する

子どもが集まる公園にごみが捨ててあると、小さな子どもが誤ってごみを口に入れてしまうかもしれません。例えば、砂場にタバコが落ちていると、小さな子どもが口に入れてしまい、深刻な事態に陥る可能性もあるでしょう。
 
飲食物の残りをポイ捨てすると、害獣が集まってくる可能性もあります。また場所によっては、クマやイノシシ、サルなどの危険な動物が、人に被害を与える可能性もあります。さらに公園にポイ捨てが目立つと、犯罪の温床になるかもしれません。ごみのポイ捨ては、お住まいの地域に悪影響を及ぼしますので、絶対にやめましょう。
 

ポイ捨ては絶対にやめよう

公園にポイ捨てをすると、罰せられるだけではなく、さまざまな人が迷惑を被ります。軽い気持ちで行ったポイ捨てが、街全体の治安を悪化させる可能性もあるでしょう。出先で出たごみを持ち帰ることが面倒になり、つい道端に捨ててしまいたいと考えることもあるかもしれません。しかし、安易な判断が地域を困らせることになりますので、ポイ捨ては絶対にやめましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第一章総則 (定義)第二条,第四章雑則 (投棄禁止)第十六条,第五章罰則 第二十五条第十四号,第三十二条第一号

軽犯罪法 第一条第二十七号
刑法 第一編総則 第二章刑 (拘留)第十六条,(科料)第十七条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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