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毎日「1時間以上」休憩している先輩に困惑。「普段残業しているから」と言っていますが、注意するべきでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月19日 3時40分

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勤続年数が長く職場に慣れた社員の中には、勝手な自己ルールを作ってしまうケースも見られます。休憩時間のような職場全体にかかわる基本ルールとなると、会社としても見逃すわけにはいきません。   自己ルールを作っているのが職場の先輩だった場合、どのように対処したらいいのでしょうか。今回は、ほかの日の残業を言い訳に勝手に休憩時間を延ばしているケースについて解説します。

休憩時間は勝手に延長できる?

従業員に与えるべき休憩時間や休日は、労働基準法第34条で決められています。8時間労働の場合、休憩時間は最低でも1時間です。労働基準法にある最低時間を下回らなければ、会社が自由に休憩時間を決められます。
 
しかし、従業員が勝手に時間を延長することはできません。休憩時間は、就業規則に盛り込む必須項目の一つであり、そこで働く人は規定された時間で休憩するのが一般的です。
 
普段の残業を理由にあげているということですが、実際には残業分の賃金がどのようになっているかも判断材料になります。残業代が支払われているなら、休憩を延ばすことは明確なルール違反です。
 
残業代がもらえていない場合でも、休憩を延長せずに業務にあてれば残業せずに済むことも考えられます。
 

状況によっては減給などの処罰対象になることも

この会社の残業代や残業があるときの休憩時間など細かい情報は不明ですが、勝手な自己ルールを作るのは組織で働く人間として許されることではありません。
 
今回のケースの場合、まず直属の上司が注意をするのが一般的です。通常なら、そこで自己ルールによる休憩の延長は改めるでしょう。もしも複数回注意を受けても改善されないときは、減給などの懲戒処分を受ける可能性もあります。
 
残業や給与に不満がある場合でも、勝手な自己ルールを作ることは許されません。社内の相談窓口や労働基準監督署に相談するなどして、適切で合法な解決を試みるようにしましょう。
 

後輩の立場から注意しにくい場合

自己ルールを作って本来の休憩時間を変えてしまうのは、よいことではありません。しかし、後輩という立場で先輩に注意をするのはむずかしいものです。注意したことで、思わぬパワハラのきっかけになることもあります。
 
今回のように先輩社員が勝手な自己ルールを作っていたら、上司や人事担当者などに相談するほうがよいでしょう。告げ口のような形になりますが、早めに正してもらうほうが本人のためにもなります。
 
こういった社員が1人いると、中にはまねをする人もいないとは限りません。「あの人が多めに休憩しているから」と、他にも手を抜く人が出てくれば、職場全体のモラルの低下につながります。後輩の立場から注意をするのは考えものですが、放っておかずに上司など適切な立場の人に早めに相談するようにしましょう。
 

先輩に直接注意するより上司などに相談を

社内規定に反する自己ルールは、社内秩序を乱す原因になります。具体的な残業時間や残業代など細かい情報は不明ですが、日常的に休憩時間を規定より多く取るのはルール違反です。
 
注意されて改めるならいいですが、悪質と判断されれば減給などの懲戒処分の対象になる場合もあります。後輩という立場で注意するのはひかえ、上司や人事など適切な立場の人に相談しましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
厚生労働省 労働契約の終了に関するルール
厚生労働省 知っておきたい働くときのルールについて
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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