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長男の私は奨学金を借りているのに、妹の学費は全額出す両親。正直悲しいのですが、自分だけで返還しなければならないでしょうか…。

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月29日 9時10分

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貸与型の奨学金は、原則として返還する必要があります。問題は、返還しなければいけないのは誰かということです。借りた本人がすべて返還しなければいけないのでしょうか。   それとも、親などの援助を受けてもよいのでしょうか。本記事では、日本学生支援機構の貸与型奨学金を例に解説します。また、返還が困難な場合に利用できる制度についても紹介します。

日本学生支援機構の「奨学金」とは

日本学生支援機構は、奨学金、学生生活、留学生という3つの学生支援事業を行う、文部科学省所管の独立行政法人です。奨学金は、給付型奨学金と貸与型奨学金の2種類で、大学だけでなく、短大、高専、専修校、大学院も対象になります。
 
ただし、奨学金が利用できるのは、規定の学力基準や家計基準などに該当する学生のみです。使い道は奨学生の自由ですが、基本的に入学金や授業料、1人暮らしのための家賃や生活費といった、学業に関する資金として使うことが求められます。
 
なお、貸与型奨学金は、貸与終了から原則20年以内に返還する必要があります。また、返還の責任を負うのは、原則として奨学生本人です。では、貸与型奨学金の返還はどのような流れで行うのでしょうか。
 

貸与型奨学金の「返還開始」までの流れ

日本学生支援機構の貸与型奨学金の返還は、貸与が終了した月の翌月から数えて7ヶ月後に始まります。返還が開始されるまでの大まかな流れは次の通りです。
 
まず、貸与終了の6ヶ月前に返還説明会が開催されて、学校から「貸与奨学金返還確認票」や「口座振替(リレー口座)加入申込書」などが渡されます。
 
「貸与奨学金返還確認票」には、貸与金額(総額)、貸与期間、返還金額などが記載されているため、しっかり確認しましょう。記載内容に問題がなければ、口座振替(リレー口座)の加入手続きに進みます。
 

貸与型奨学金は奨学生本人だけで返還しなければならないルールはない?

日本学生支援機構の貸与型奨学金の返還義務は、奨学生本人にあります。ただし、これはあくまで返還義務が奨学生本人にあるということであって、実際にお金を出しているのが本人である必要はありません。
 
そのため、奨学生本人が経済的に困難な状況にある場合は、親などに返還金の援助をしてもらうことも可能です。なお、そういった援助者がいない場合は、減額返還か返還期限猶予という制度が利用できます。
 
減額返還は、経済的な理由などで返還が困難な場合に、毎月の返還額を2分の1か3分の1に減額できる制度です。減額された分だけ返還期間が延長されます。
 
一方、返還期限猶予は、経済的な理由などで返還が困難な場合に、返還期限が猶予される制度です。適用期間は、通算で10年となっています。なお、いずれの制度も、願い出後に行われる審査に通る必要があります。援助者がいない場合は、こういった制度の利用も検討しましょう。
 

両親に返還金を負担してもらえないか交渉してみよう

日本学生支援機構の奨学金の返還金は、奨学生本人以外が負担しても構いません。そのため、例えば貸与終了後に親名義の口座を登録しておけば、そこから毎月の返還金を引き落とすこともできます。
 
もちろん、口座は本人名義にして、返還金を親に援助してもらうことも可能です。もし、両親に妹の学費が出せるほどの経済力があるのなら、返還金の何割かを負担してもらえないか交渉してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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