間違った所に車を止めてしまいました。管理者から「看板に違法駐車1万円と書いています」と言われましたが本当に1万円を払う必要はあるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年3月31日 1時10分
間違った場所に車を駐車してしまうことは、珍しいことではありません。しかしながら、そこにあった「違法駐車1万円」との看板を見落として、後から請求された場合に、本当に支払いが必要なのでしょうか。 本記事では、このケースに該当する民法上の「不法行為」について成立要件を確認した後で、実際にはどのような考え方で処理することになるのか解説していきます。
民法709条「不法行為」の成立要件
本件は、民法709条で 定められている「不法行為」 にあたると考えられます。不法行為を成立させるには、以下の4つの重要な要素がそろわなければなりません。
【故意または過失】
その人が意図してまたは注意不足から他人に損害を与えたのかどうかが判断されます。この場合、故意に他人の足を蹴る、信号無視による交通事故などが含まれます。
【権利や利益の侵害】
その行動が他者の権利や法律で保護された利益を侵害しているかが問題となります。例としては、他人の土地への不正侵入や名誉毀損が挙げられます。
【損害の発生】
実際に損害が生じていることが第3の要素です。これは、物理的な損傷、精神的苦痛、経済的損失など、さまざまな形態である可能性があります。具体的な事例として、交通事故により治療費が発生した場合や、名誉毀損により業務を停止させられたことで発生した損失など該当します。
【因果関係】
被害者の損害と加害者の行為の間には、直接的な関係がなければなりません。つまり、その行為がなければ損害は発生しなかったと明確に示す必要があります。例えば、信号無視が原因で発生した交通事故による損害などがこれに該当します。
しかし、すべてのケースで不法行為が成立するわけではありません。責任能力がない場合、例えば知能が未発達な幼児や精神障害を抱える人々は、自らの行為に対する責任を負わないことがあります。また、自身や他人の権利を守るための正当防衛や緊急避難の場合、不法行為は成立しません。これらの原則は、個々の事例に応じて慎重に適用される必要があり、適切な法的判断を下すためには専門的な知識が不可欠です。
「違法駐車1万円」を払う必要があるか?
このケースが不法行為とみなされたとしても、実際にその金額を強制的に徴収する法的根拠は乏しいといえるでしょう。
勝手に車を止めて場所を占有するなどにより、その土地の所有者が何らかの損害を被った場合、損害賠償を請求することは可能です。また、土地所有者が「駐車1回1000円」などと明記していた場合は、その看板を見て駐車した人はその金額の支払い義務を負うことになります。ただし、このような契約の成立は、提示された金額が一般的な相場の範囲内ということが前提です。今回の「違法駐車1万円」が相場にあったものかどうかは争点になるでしょう。また、質問の状況から考えて、管理者が主張する「違法駐車1万円」と記載した看板を設置した意図は、無断駐車を抑止するためであって、駐車場利用契約の申し込みを要求しているものとは考えられません。
結果として、土地所有者は、空き地に無断で駐車した人に対して1万円全額を請求することは難しいでしょうが、短時間の駐車による損害に対して数百円から数千円程度の賠償金を求めることは可能です。実際には、双方が納得できる程度の小額の和解金で問題を解決することになるでしょう。
なるべく話し合いで済ませよう
間違った場所への駐車に対して高額な請求に直面したとき、その支払いが本当に必要かどうか不安になるでしょう。実際に、他人の財産を利用したことによる実害が出ているのであれば、適切な補償を通じて解決する必要があります。ただし、その金額が相場を超えるものであるときには応じる必要はありません。話し合ってみても、合意できない場合には、専門家に助言を求めたほうがよいでしょう。
出典
デジタル庁 e-GOV 法令検索 明治二十九年法律第八十九号 民法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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