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1日5時間勤務のパートを始めましたが、景気が悪いらしくシフトを減らされました。先日は「休憩時間を長めに取って」と言われましたが、給与はどうなるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月31日 10時20分

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景気が悪く、会社都合で仕事を休まされたという経験がある人もいるのではないでしょうか。このような場合、給与はどのようになるのか、気になるところです。   そこで本記事では、景気が悪くシフトを減らされたり休憩時間を長めに取らされたりした場合、減らされた分の補償について解説していきます。

休業手当が出る場合とは?

労働基準法第26条によって、会社都合で仕事を休ませた場合、従業員に平均賃金の6割以上の手当を支給することが決められています。会社員だけでなく、パートやアルバイトも休業手当の対象です。
 
この場合の会社側都合とは、会社側に原因がある経営上の障害のことです。例えば、「親会社が経営難になった」「業務量が少なくなった」といった理由で、従業員を休ませた場合などが当てはまります。ただし、天災事変といった不可抗力で従業員に会社を休ませた場合は、会社都合には該当しないため、補償の対象にはなりません。
 
平均賃金とは、労働基準法第12条によって、会社都合で休まされた日以前の3ヶ月間に該当の従業員が受け取った賃金の総額を、その期間の全日数で割った金額であることが定められています。平均賃金の計算式は「算定期間中の賃金総額÷3ヶ月間の総日数」です。
 
ただし、賃金の締め切り日がある場合、直前の締め切り日から3ヶ月間になります。また、連続して2日従業員を休ませた場合、最初の1日目が算定すべき事由の発生した日です。休みが不定期になる場合は、それぞれの休業日が算定すべき事由の発生した日になります。その際、次に挙げる日数と賃金は控除しなくてはなりません。

●業務上の負傷・疾病の療養によって休んでいる日数
●産前産後で休んでいる日数
●使用者の責に帰すべき事由によって休んでいる日数
●育児・介護休業期間
●試用期間

ちなみに、日給制・時給制・請負給制の従業員の場合、「算定期間中の賃金総額÷算定期間中に労働した日数×0.6」の計算式で導き出された金額と比較して、高いほうが平均賃金となります。
 
休業手当の計算式は「平均賃金×0.6以上×休業日数」です。従業員が安心して休むことができるように、会社は平均賃金の6割以上の賃金を支払うことになっています。丸一日にかぎらず、例えば午後だけ休んでもらった場合でも、休業手当は発生します。
 
この場合、その日の賃金が休業手当の額を下回る場合、差額を支払うことになります。「午前中の勤務で発生する賃金が4000円で、1日分の休業手当が5000円」といった場合は、追加で1000円の休業手当を従業員に支払わないといけないのです。
 

パート勤めでも会社都合で休まされた場合は休業手当が発生

会社都合で従業員を休ませた場合、会社は従業員に休業手当を支払わなくてはなりません。パート勤めであったとしても、休業手当の対象です。そのため、1日5時間勤務のパートをしている人がシフトを減らされた場合でも、休業手当が発生します。
 
休業手当の計算式は「平均賃金×0.6以上×休業日数」です。会社が支払ってくれない場合は労働監督署または弁護士に相談するようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 労働基準法に関するQ&A 会社の都合で仕事を休まされている。休んでいる分の補償はないのか。
厚生労働省 休業手当について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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