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タンス預金が「300万円」を超え、「盗難」が怖くなってきました。今から銀行に移したら税金はかかりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月2日 10時10分

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タンス預金が増えてくると、盗難の心配が出てくるでしょう。安心感を得たいのであれば、銀行の口座に預けるのも手です。その際に、税金がかかるのではと心配な人もいるのではないでしょうか。   そこで本記事では、タンス預金の注意点に触れたうえで、銀行の預金口座へ預け入れる時に税金がかかるのかということについても解説します。

タンス預金の注意点

タンス預金には、以下のような注意点があります。
 
・盗難のリスクが高い
空き巣などの不審者に自宅に侵入されたら、タンス預金が盗まれてしまう恐れがあります。そのため、厳重な管理が必要です。
 
・災害のリスクがある
火災、水害、地震などの災害が発生して家がダメージを受けると、タンス預金を紛失してしまう恐れがあります。タンス預金には保証がないため、万一全額を失ったとしても誰も保証してくれません。
 

タンス預金を銀行に預けると税金がかかる?

タンス預金を金融機関へ預ける際に、税金を納める必要があるのかは、タンス預金の内容によって異なります。例えば、タンス預金の全額が毎月の給与をコツコツとためたもので、源泉徴収が済んでいるお金であるならば、所得税が差し引かれているため、銀行へ移す際に税金を納めなくても問題ありません。
 
・誰かからもらったお金の場合は贈与税が発生する場合がある
タンス預金の内容が誰かからもらったお金なら、贈与税がかかる場合があります。贈与税とは、個人から財産を譲り受けたときに納める税金のことです。法人から贈与を受けて財産を得た場合は、所得税がかかります。
 
なお、国税庁によると「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。」としています。なお、贈与を受けた財産の合計額が110万円以下となる場合には、税金を納める必要はありません。
 
例えば、タンス預金300万円の内訳が、給与収入100万円、個人から贈与を受けたお金が200万円(年間)だったとしたら、200万円から基礎控除額分の110万円を差し引いた90万円が贈与税の課税対象となります。
 
ただし、110万円を超えた場合であっても、生活費、教育費などの場合には、贈与税が発生しないケースもあります。そのため、誰からどのような目的で譲り受けたお金なのかを確認しておいたほうがよいでしょう。
 
・利息に対しては20.315%の税金がかかる
銀行や郵便局などの金融機関の口座へタンス預金を一定期間預けて利息が発生した場合には、税金を負担しなければなりません。例えば、年利0.001%の普通預金口座に、300万円を預けた場合の年間の利息は30円です。この30円に対して課税されるのです。
 
利息から差し引かれるのは、「源泉分離課税」です。一律で20.315%となっており、内訳は所得税・復興特別所得税が15.315%、地方税が5%です。銀行から利息が支払われる時点で、すでに税金が差し引かれているため、後日確定申告を行う必要はありません。
 

タンス預金を銀行に預ければ安心! 税金がかかるかどうかはタンス預金の内容次第

タンス預金を安心して保管したいのであれば、銀行や郵便局などで口座を開設して預けたほうがよいでしょう。金融機関では厳重にお金を管理しており、預金保険制度も用意されているため、自宅で保管するよりも安全性が高いのがメリットです。
 
タンス預金の内容が給与収入などですでに納税済みのものであれば、税金は一切かかりません。ただし、個人からもらったお金だった場合には、金額や贈与の目的などにより、贈与税がかかるケースがあります。脱税がばれると重いペナルティーが科せられるうえに、社会的な評判を落とすことにもなりかねません。正直に申告を行って納税しましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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