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昨年いくつか保険に入ったので年末調整で控除証明書を出したものの、還付が少なくて驚きました。還付金を多くもらえるコツはありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月3日 9時0分

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「生命保険に加入したから年末調整の際に控除証明書を提出したのに、還付金が思ったより少なかった」と思う人もいるでしょう。生命保険料控除によって還付金を多く受け取るためには、生命保険料控除の制度について詳しく知っておく必要があります。   本記事では、年末調整で還付金をより多く受け取るためのポイントについて解説します。おトクに還付金を受け取りたい人は参考にしてください。

年末調整の還付金と生命保険料控除

年末調整とは、源泉所得税額と年税額を一致させる精算手続きです。年末調整によって算出された所得税と復興特別所得税の合計額よりも、源泉徴収された税額が多かった場合は還付されます。
 
生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料額によって所得控除を受けられる制度で、節税効果があります。国税庁「民間給与実態統計調査」によると、生命保険控除の平均額は令和4年分で6万7600円です。
 

年末調整の際に生命保険料控除をおトクに活用する方法

生命保険料控除を活用することで、節税効果が得られます。しかし、年末調整で還付金を多く受け取るためには、生命保険料控除の仕組みを知っておかなくてはなりません。
 
本項では、生命保険料控除対象となるのはどの保険なのか、控除される最高額はいくらまでなのかについて解説します。生命保険料控除によって還付金を多く受け取りたい人は、参考にしてください。
 

生命保険料控除の対象となる保険を組み合わせる

平成24年1月1日以降に締結した保険契約の場合、生命保険料控除の対象となるのは以下の3つです。
 

・生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料

 
それぞれ控除される最高額は、所得税の場合4万円までです。生命保険にどれだけ保険料を払っていても、控除額は4万円までとなっています。しかし、生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を3つ組み合わせることで、最大12万円の控除額になります。なお、住民税の場合は各控除2万8000円、3種類合計で7万円までです。
 
平成23年12月31日以前に契約した生命保険については旧制度扱いとなります。現行の制度と旧制度を合計することは可能ですが、制度全体の適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です。
 
生命保険料控除の金額について、図表1で見ていきましょう。
 
【図表1】

年間に支払った保険料等 控除される額
2万円以下 支払った保険料等の全額
2万円超4万円以下 支払った保険料等×1/2+1万円
4万円超8万円以下 支払った保険料等×1/4+2万円
8万円超 4万円

※国税庁「No.1140 生命保険料控除」をもとに筆者作成
 
必ずしも、支払った保険料がすべて控除されるわけではありません。自身が支払う保険料でいくら控除されるのか、計算してみましょう。
 

生命保険料控除対象外の保険

生命保険料控除には、対象外となる保険契約があります。
 

・保険期間が5年未満の契約
・保険料払込期間が10年未満の個人年金保険
・貯蓄保険や貯蓄共済
・国外の生命保険会社や損害保険会社等と国外で締結した契約
・信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約など

 
上記の保険契約では、生命保険料控除は受けられません。
 

生命保険料控除の手続き方法

会社員など給与所得者が生命保険料控除の手続きをする場合は、生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して提出すると、年末調整にて控除が受けられます。
 
なお、給与の年間収入が2000万円超であるか、年末調整時に生命保険料控除証明書を受け取っていないのであれば、代わりに「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」を利用するか、自営業者と同様に確定申告をしなくてはなりません。
 

生命保険料控除を活用して還付金を受け取ろう

生命保険に加入していても、生命保険料控除の内容を把握していないと活用できず、思ったよりも還付金を受け取れない可能性があります。
 
生命保険料控除として活用できる保険契約は生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3つで、控除できる限度額はそれぞれ所得税4万円であるものの、合計すれば12万円になります(住民税は各2万8000円、合計で7万円)。上手に活用し、還付金を多く受け取りましょう。
 

出典

国税庁 No.2675 年末調整の過不足額の精算
国税庁 標本調査結果
国税庁 No.1140 生命保険料控除
国税庁 No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
東京都主税局 個人住民税 税金の種類
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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