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業務の負担が増えるので「昇進したくない」です。断っても問題ないでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月4日 10時0分

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仕事において、昇格は喜ばしいことであり多くの方が目指す目標でもあります。しかし、人によっては「できるかぎり責任を負いたくない」「これ以上業務量を増やしたくない」という理由から、昇進を断るケースも見られます。とくに、家庭を持つ方の場合は業務とプライベートのバランスで悩み、昇進に迷うこともあるでしょう。   今回は、昇進を断りたい方向けに、辞退の可否やそのリスクを解説します。

昇進したくない人が増加している理由は?

ここでは昇進したくない人が抱える理由を3つ紹介します。具体的には業務量の負担増加やワークライフバランスの課題が挙げられます。
 

業務の負担が増加するから

昇進して役職に就くと、業務の負担が増加する可能性が高いようです。役職者になるとこれまでの業務に合わせて部下の管理や評価など、さまざまな業務が発生します。そのため、時間内に業務を終えられず悩む方もいるでしょう。
 
また、業務の負担と合わせて仕事に対する責任が多くなる点も課題です。管理職の場合、裁量権が及ぶ範囲が広がる反面、責任も重くのしかかります。さらに、部下の育成という課題もあるため、昇進をためらう方もいるでしょう。
 

給与と業務量のバランスがあっていないから

昇進した結果、給与と業務量のバランスが合っていないことも不満の一つとして考えられるようです。昇進したものの給与に反映されておらず「給料が変わらないのに働く時間だけ増えた」「負担だけ増えた」というケースも見られます。不満を抱えたまま昇進すると、退職にもつながるでしょう。
 

自分の時間が確保できなくなるから

業務量の増加やワークライフバランスの観点から、昇進を断りたいと考える人もいるでしょう。しかし、昇進が就業規則に記載されている場合は、原則として断れません。昇進により自分の時間が取れなくなる場合は、転職を検討する必要もあるでしょう。
 

昇進は就業規則に記載がある場合は断れない

就業規則を確認し、記載がない場合は昇進を断れる可能性があります。ただし、独断で判断するのではなく、上司や人事に確認が必要です。なお、就業規則は入社時に配布されているため確認してみましょう。
 
厚生労働省によると、労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更可能のようです。しかし、合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件よりも下回る変更はできないので注意が必要です。なお、変更は企業全体規模での取り組みになるため時間がかかるといえるでしょう。
 

やむを得ない事情がある場合は会社に相談する

昇進が断れない場合であっても、介護や育児など、やむを得ない事情を抱えることもあるでしょう。やむを得ない場合は、会社に相談するのがおすすめです。昇進そのものを断るのではなく「一時的に昇進を待ってほしい」「昇進した後の業務量や責任について調整させてほしい」と具体的な希望を相談するといいでしょう。一方的に昇進を断るのでなく、譲歩する姿勢が大切です。
 

難しい場合は転職も視野に入れる

昇進を検討する上で上司に相談をしたものの、会社に所属するには昇進しか方法がない場合は転職も視野に入れましょう。転職すると昇進を避けられるほか、下記のメリットがあります。

●自分のスタイルにあった仕事を探せる
●現在、給与に不満を抱えている場合は年収アップを目指せる

現在の仕事に不満を感じていたり家族が増える中で働きづらさを感じていたりする場合は、就業時間や年間休日など働きやすい職場を探すことも方法の一つです。
 
また、ある程度経験やスキルがある場合は年収アップを目指して、少し難しい業務や企業にチャレンジするのもおすすめです。ただし、転職は下記のデメリットもあるため事前に把握しましょう。

●年収が下がる可能性がある
●待遇の悪い企業を選んでしまう可能性がある

転職では心機一転、新しい企業に所属できるメリットがあるものの、スキルや求人の選び方によって年収が下がってしまったり、残業が多かったりと企業選びに失敗する可能性もあります。
 
そのため、転職する場合はハローワークや転職エージェントなど、有識者のアドバイスを受けながら行いましょう。
 

昇進の拒否については就業規則を確認する

昇進は自分の力を認められ、会社に貢献できますが、各自の事情によって避けたいこともあるでしょう。実際に昇進してうれしいものの、帰宅時間が毎日終電間際で体を壊してしまったといった例もあるようです。
 
今後の昇進を避けたい、昇進した後につらさを感じるといった場合は就業規則確認の上、上司や人事部に相談するのがおすすめです。
 

出典

厚生労働省 労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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