子どもが生まれ「育休」を考えています。「育児休業給付金」はいくら受け取れるでしょうか? 育休中ならもらえますよね?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月9日 4時30分
子どもが生まれると育児などの関係で「育児休暇を取得」するケースが多く、育児休暇を取得している間は育児休業給付金を受給したいと考える人は多いでしょう。 実際に育児休業給付金を受給する前に、受給できる金額や受給できる条件について把握しておきましょう。具体的に受給できる金額は人によって違うため、金額を把握して生活費などの見直しをすることも大切です。 本記事では、育児休業給付金の「受給できる金額」や「受給できる条件」について解説するので、気になる人方は参考にしてください。
育児休業給付金はそもそもどんな制度?
「育児休業給付金」は、「1歳未満の子ども」を養育する目的で育児休業を取得した際に、生活などを安定させるために受け取れる給付金です。
会社によっては育児休業中も給料などが支払われるケースもありますが、給料が支払われないケースでは無収入になります。そのような場合に、安心して育児休業を取得するためにも育児休業給付金は重要です。
育児休業給付金を受給できる条件は共通ですが、「受給できる金額は一人ひとりの賃金などが影響」します。また、金額は上限と下限が決められており、自分に適用される金額を把握しておきましょう。なお、育児休業取得中でも一定の条件を満たしていれば、働くこともできます。
育児休業給付金で受給できる金額
育児休業給付金は一人ひとりの賃金日額で受給できる金額が決まります。計算式は以下を参考にしてください。
・支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日以降は50%)
例えば、休業開始時賃金日額が1万円で、支給日数が30日なら「1万円×30日×67%=20万1000円」となります。具体的な条件は人それぞれで異なるため、育児休業を取る前に自分が適用される条件に付いて確認しておきましょう。
また、育児休業給付金は給付率60%と給付率50%それぞれで上限額と下限額が決められています。具体的な金額についても把握しておきましょう。給付率60%では「上限額31万143円・下限額5万5194円」、給付率50%では「上限額23万1450円・下限4万1190円」になります。
育児休業給付金を受給できる条件
育児休業給付金は1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した人が対象ですが、受給するためには一定の条件を満たさなければなりません。厚生労働省から公表されている条件は、以下のとおりです。
1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者
2.休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上ある
3.一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下である
4.養育する子が1歳6ヶ月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと(期間を定めて雇用されている人)
これらの条件を満たしていれば育児休業給付金を受給できるため、会社に相談しながら決められた手続きを進めてください。条件を満たしていても申し込みをしないと受給できないため、定められている期日までに書類提出などを終わらせることが大切です。
まとめ
育児休業給付金は、安心して1歳未満の子の育児ができるように給付されるものです。各種条件などを満たしていないと利用できない制度なので、自分が該当しているかは早めに調べておくことが大切です。具体的な金額や条件などについては確認し、会社に相談しながら手続きを進めましょう。
出典
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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