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相続税申告後に見つかった「600万円」のタンス預金。素直に申告すればペナルティーは科されないでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月21日 1時30分

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タンス預金をしている人は少なくないでしょう。現金を手元に残しておくだけなので誰でもできます。しかしながら、相続税申告後に申告から漏れていたタンス預金が発見された場合、どのように対応すべきでしょうか。   この記事では、タンス預金のメリット・デメリットを検討したうえで、申告漏れのタンス預金へのペナルティーの可能性について解説します。

タンス預金の利便性

自宅に現金を保管すること、いわゆる「タンス預金」には、さまざまな利便性があります。金融機関の営業時間に左右されずに、必要な時にいつでも自由に資金を使えるのは大きなメリットです。これは、急な出費や非常時の対応に役立ちます。
 
例えば、病気やけがで急に大きな金額が必要になった際に、すぐに現金が用意できる即応力は魅力的です。また、金融機関の経営破綻などのリスクから自己の資産を守る方法としても有効でしょう。
 
金融機関が破綻した場合、ペイオフ制度により最大1000万円までの預金は保護されますが、それを超える部分についてはリスクが残ります。
 
しかし、自宅に保管している現金は、このような外部のリスクから影響を受けにくいでしょう。
 

タンス預金の問題点

自宅での現金保管は、その手軽さに反して多くのリスクをはらんでいます。
 
火事、地震、洪水などの災害が発生した際、金融機関に預けた資産は保護される可能性が高いのですが、自宅に置いた現金は全額失う恐れがあるのです。盗難のリスクも無視できません。自宅に保管している現金が盗まれても、ほとんどの保険では補償対象外になっています。
 
さらに、自宅に保管している現金は、遺産相続の際のトラブルの原因です。相続財産として正しく申告されなかった場合、相続税の追徴課税の対象となる可能性があります。このように、自宅での現金保管は便利である一方で、予期せぬ損失や相続時のトラブルなど、多くのデメリットが伴います。
 

タンス預金の申告漏れにペナルティーはあるか?

相続財産の中で後から発見されたタンス預金があった場合、その正確な申告は非常に重要です。遺産分割協議の完了後に新たな財産が見つかると、その財産に限り再度分割協議を行い、相続税の修正申告をすることが求められます。
 
修正申告を行わなければ、申告漏れの財産に対して追加の税金が課されることになります。悪意のない申告漏れであれば、通常、重大なペナルティーは適用されることはありません。
 
ただし、意図的な隠蔽(いんぺい)が発覚した場合には、追徴税額に加えて罰金が科される可能性があります。600万円のタンス預金が相続税申告から漏れていた場合、この金額に基づく相続税と、それに対する延滞税が課されます。
 
このような状況を避けるためにも、相続が発生した際には、遺産に関する全ての財産を正確に把握・申告することが非常に重要です。もし、申告漏れが発覚した場合には、まずは弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取るとよいでしょう。
 

ペナルティーを回避するには迅速かつ適切な申告が重要

相続税申告後に見つかったタンス預金については、迅速かつ適切に対応することが重要です。隠さずに素直に申告することで、トラブルの拡大を避けることができます。
 
具体的には、タンス預金分の遺産分割協議をするか、すでに合意している遺産分割協議をやりなおし、修正申告をすることになります。いずれにせよ、法律や税金の専門家のアドバイスを受けながら進めたほうがよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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