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出産退職前に知っておきたい 出産手当金をもらう為の条件と金額

ファイナンシャルフィールド / 2018年12月14日 8時30分

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出産前後には産休や育休、給付金などいろんな制度があります。しかし、出産を機に退職を考えているプレママにとっては、自分は給付金をもらえるのかどうかよくわからないことも多いはず。   退職前に、給付金をもらうための条件やもらえる金額を確認しておきましょう。  

出産育児一時金

出産育児一時金は、仕事をしている・していないにかかわらず、子どもが生まれたときに1児につき一律42万円支給されます(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.4万円)。
 
社会保険で夫の扶養に入っている人は、夫が加入する健康保険組合に請求します。出産を機に退職した人は、健康保険の加入期間が1年以上で、退職してから半年以内であれば、妻が加入していた健康保険組合に申請することも可能です。
 
ただし、ダブル受給することはできず、夫婦どちらか一方を選択することになります。健康保険組合によっては、付加給付という上乗せの給付をしているところもありますので、より多く受給できる方を選ぶといいでしょう。
 

出産手当金

出産手当金は、本来は出産後も仕事を続ける女性に対して、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として「標準報酬日額の3分の2相当額」が支給されるものです。
 
ただし、健康保険の加入期間が1年以上で、退職時に出産手当金を受けている、もしくは受ける条件を満たしている場合(出産日または出産予定日より42日以内(多胎妊娠の場合は98日以内)に退職していて、退職日に出勤していないこと)には、退職後でも受け取ることができます。
 
早めに勤務先の担当部署に相談し、事前に必要書類や手続きを確認しておきましょう。
 

失業給付金

失業給付金は、会社都合や自己都合で退職した人が、働く意思や能力があるのに再就職できない場合に支給されます。失業給付金を受けられるのは、原則として退職した翌日から1年間とされています。
 
しかし、妊娠・出産のために退職した人は、すぐに就職できる状態にはないので失業給付金を受け取ることはできません。
 
そこで、「受給期間の延長申請」が必要になります。受給期間の延長申請をしておけば、受給期間を最長4年間まで延長することができます。つまり、出産・育児が一段落してから、失業給付金をもらいながら就職活動ができるというわけです。
 
受給期間の延長申請は早めにすることが望ましいですが、受給期間の最終日まで可能です。代理人や郵送により申請することもできます。出産前後の体調も見ながら、忘れずに手続きをしておきましょう。
 
なお、出産手当金や失業給付金の日額が3,611円を超える場合には、社会保険の扶養に入ることはできません。給付金を受け取っている期間は、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要がありますので、こちらの手続きも忘れないように気を付けましょう。
 
Text:宮野真弓(みやのまゆみ)
FPオフィスみのりあ代表
 

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