引っ越し先を探していたら敷金礼金不要の「ゼロゼロ物件」を見つけました。初期費用が安くすむので魅力的なのですが、退去するときに「高額請求」に遭ったりしないですよね?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月9日 22時20分
賃貸物件の契約をする際は、できるだけお金をかけたくないと考える人も多いのではないでしょうか。敷金・礼金が何ヶ月分なのかを確認すると、いずれも0ヶ月であるゼロゼロ物件を見かけたことがある人もいるでしょう。 賃貸物件の契約やそれに伴う引っ越しにはお金がかかるため、敷金・礼金が0円になるゼロゼロ物件を利用するメリットは大きいです。 本記事では、ゼロゼロ物件とは何かをはじめ、存在する理由や注意点などを解説します。
ゼロゼロ物件とは?
ゼロゼロ物件とは、敷金・礼金が0円の物件です。賃貸物件を契約する際に、敷金と礼金を初期費用として支払います。敷金は賃貸物件を退去する際の原状回復費用や家賃を滞納したときの補填分となる費用です。差し引いた金額は退去時に返金してもらえます。礼金は、家主に対するお礼のお金で、敷金とは異なり退去時の返金はありません。
賃貸物件によって異なりますが、敷金や礼金は家賃の1~2ヶ月に設定されているのが一般的です。例えば、賃貸物件の家賃が6万円で敷金・礼金ともに1ヶ月の場合、12万円の支払いが発生します。それに対し、ゼロゼロ物件は12万円の支払い負担がなくなる仕組みです。
ゼロゼロ物件が存在する理由
ゼロゼロ物件が存在する最大の理由は、空室対策によるものです。賃貸物件の供給過多によって入居者がなかなか決まらないなど、競合物件との差別化を図るべくキャンペーンとして打ち出すケースが見られます。
その他にも、築年数が古い、最寄り駅から遠い、季節的に賃貸物件の需要が減っているというように、長期にわたって入居者が決まらない賃貸物件もゼロゼロ物件の対象になる場合があります。
賃貸物件を契約する際の初期費用をおさえる方法として、ゼロゼロ物件以外にフリーレント物件もありますが、それぞれ特徴は異なります。ゼロゼロ物件は敷金・礼金が0円になるのに対し、フリーレント物件は一定期間の家賃が0円になります。
家賃が無料になる期間は賃貸物件によって異なりますが、ゼロゼロ物件と同様に空室対策として存在するキャンペーンです。
ゼロゼロ物件の注意点
敷金・礼金が0円になるゼロゼロ物件は賃貸物件契約時の初期費用がかからないメリットはありますが、以下のような注意点も存在します。
●初期費用0円で入居できるわけではない
●退去時に清掃や原状回復にかかる費用がかかる
●短期間で退去した場合は違約金が発生する可能性が高い
●敷金・礼金が0円な分だけ家賃が高い場合がある
注意点別に内容を解説します。
初期費用0円で入居できるわけではない
ゼロゼロ物件は敷金・礼金が0円となり、その他の賃貸物件契約時に発生する費用が免除されることはありません。敷金・礼金以外に発生する費用は以下のとおりで、それらのお金をあらかじめ用意する必要があります。
●不動産会社に支払う仲介手数料
●保証会社に支払う保証料
●鍵交換費用
●火災保険料
●前家賃
ゼロゼロ物件は初期費用をおさえられるのは確かですが、0円で入居できるわけではない点に注意してください。
退去時に清掃や原状回復にかかる費用がかかる
ゼロゼロ物件は敷金0円のため、退去時に居室の清掃費用や原状回復費用などを請求されるケースが多くあります。退去時にまとまったお金がかかる可能性が高いと認識しておきましょう。退去時の清掃費用などは契約書に記載されていますが、分からない場合は家主や不動産会社に確認してみてください。
短期間で退去した場合は違約金が発生する可能性が高い
ゼロゼロ物件は敷金や礼金を0円にする代わりに一定期間の入居を条件とするケースが多いです。短期間で退去した際には、家主や不動産会社が定める違約金の支払いが必要となるなど、まとまった費用が必要になるでしょう。
違約金の金額は一概に言い切れず家賃1ヶ月分などさまざまです。違約金について気になる人は契約書の記載内容や不動産会社のスタッフに確認してみてください。
敷金・礼金が0円な分だけ家賃が高い場合がある
一概に言い切れませんが、ゼロゼロ物件は敷金・礼金が0円な分を家賃に上乗せしているケースも見られます。周辺の家賃相場と比べて高いようであれば、ゼロゼロ物件を契約してもお得にならないでしょう。
ゼロゼロ物件の条件を理解したうえで契約手続きを進めよう
ゼロゼロ物件は賃貸物件を契約する際の初期費用をおさえることが期待できる方法です。すべての物件がゼロゼロ物件の対象ではありませんが、近年増えつつあります。敷金・礼金以外にどんな支払いが必要なのか、短期間で退去した場合の違約金がどのくらいなのかなどを確認し、納得できたら契約手続きを進めるとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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