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わが家には子どもが高2・中1・小3・5歳の4人います。2024年10月から児童手当が改正しましたが、変更前と比べてどのような違いがあるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月12日 5時50分

わが家には子どもが高2・中1・小3・5歳の4人います。2024年10月から児童手当が改正しましたが、変更前と比べてどのような違いがあるのでしょうか?

現在も支給されている児童手当は、2024年10月から拡充されています。   では、タイトルのように子どもが高校2年生・中学1年生・小学3年生・5歳の4人いるケースにおいて、支給はどうなるのでしょうか。例をもとに解説していきます。

制度改正前の児童手当のおさらい

改正前の児童手当は、0歳から15歳に達した年度末までの子どもに対して、3歳未満は一律1万5000円、3歳以上から小学校終了前までは1万円(第3子以降の場合は1万5000円)、中学生は一律1万円が支給される制度です。
 
原則は子どもの人数に応じて支給されますが、一定の所得基準があるため、扶養者の収入によっては、支給額が減額されるか支給停止されることになります。
 
今回のケースの場合、改正前の制度では高校2年生の子どもは対象外となり、中学1年生・小学3年生・5歳の子どもが支給対象となります。その際、中学1年生の子どもに対しては1万円、小学3年生と5歳の子どもにはそれぞれ1万5000円、合わせて4万円が支給されます。実際は2月・6月・10月に、4ヶ月分の16万円が年3回支給されています。
 
図表1

図表1

 
なお、児童手当は全ての子どもに支給されるわけではなく、児童を扶養している人の所得によっては、支給額が月額一律5000円となる場合や、支給停止となる場合があります。
 

2024年10月からは支給対象が拡大

児童手当制度は、1971年に制定され、翌1972年度以降に支給されるようになった歴史のある制度です。しかしこれまでには、支給額や対象の児童の年齢についても、改定や改正が繰り返されてきました。
 
今回の改正では、支給対象が「15歳になった年度末までの児童」から、「18歳になった年度末までの児童」に拡充され、所得制限も撤廃されることになりました。
 
また、制度内の「多子加算」において児童の人数をカウントする条件も、これまでは「高校を卒業する18歳になった年度末までの児童」でしたが、改正後は「22歳になった年度末までの児童」とされました。
 
2024年10月からは、大学や専門学校に通う扶養されている子どもは支給の対象とはなりませんが、人数をカウントする子どもになることになります。図表2は、「第3子」のカウント方法となります。
 
図表2

図表2

※こども家庭庁「児童手当制度のご案内」より筆者作成
 
さらに第3子以降の支給額も、現行の1万5000円から、3万円に拡充されます。
 
支給時期も、改正前の制度下では2月・6月・10月の年3回ですが、改正後の10月以降は偶数月に、それぞれ前月分までの2ヶ月分を支給します。ただし、今年の10月に支給されるものは、現行制度に基づいた6~9月の4ヶ月分の支給となります。
 
図表3
図表3

 

支給額も支給期間も拡充

今回のケースの場合、改正前の制度では中学2年生の子に1万円、小学3年生と5歳の子に1万5000円、合わせて月額4万円が支給されていますが、10月以降は、高校2年生と中学1年生の子どもにそれぞれ1万円、小学3年生と5歳の子どもにはそれぞれ3万円ずつが支給されることになり、合わせて8万円となります。
 
また改正前の制度では、高校2年生の最年長の子が高校を卒業すると「児童」の人数に加えられなくなり、現在小学3年生の子どもは「第3子」から「第2子」とされ、支給額が1万5000円から1万円に減額となりました。
 
しかし今回の改正では、最年長の子が高校を卒業しても扶養されている場合には、22歳になる年度末まで児童の人数にカウントされるため、現在小3の子どもには3万円が支給されることになります。
 
また、「第3子以降」として扱われ、手当が支給される期間も変わってきます。現行では来年度末までですが、10月以降は「最年長の子が扶養されていること」という条件はあるものの、22歳になる年度末までの5年間、第3子として支給されます。結果として、支給額総額は大きくなることになります。
 

まとめ

改正前の児童手当制度の下では、18歳になる年度末までの児童から人数のカウントがされ、手当は0歳から15歳になる年度末までの児童に対しての支給でした。また扶養する人の収入が多い場合は、支給額が減額されるか停止されていました。
 
しかし改正後の2024年10月以降は、収入による制限は撤廃され、支給対象も15歳になる年度末から18歳になる年度末までとなります。さらに、児童としてカウントされる児童の範囲も、22歳になる年度末までの児童となり、第3子以降は、支給額が改正前の1万5000円から3万円となります。
 

出典

こども家庭庁 児童手当
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
 
執筆者:吉野裕一
夢実現プランナー

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