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産休前にこれだけは知っておこう!産休中の収入ってどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2019年3月12日 9時30分

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日常生活では、「産休」も「育休」も同じような意味で捉えられがちです。   産休は「産前・産後休業」、育休は「育児休業」の略ですね。前者は、出産のために仕事を休む一定の期間のこと、後者は、育児のために仕事を休む一定の期間のことを言います。   今回は、「産前・産後休業(産休)」にまつわるお金のお話です。  

産休は労働基準法で定められた権利

産前・産後休業(産休)は、労働基準法でその期間が定められています。
 
〇産前休業:出産予定日の6週間(42日)前(双子の場合は14週間(98日)前)
※出産当日は産前休業に含まれます。
 
〇産後休暇:出産日の翌日から8週間(56日)
※ただし、産後6週間がたった後、本人が希望のうえ、お医者さんが支障ないと認めた業務には就くことができます。
 
妊娠 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒{ 産前6週間 ⇒ 出産 ⇒ 産後8週間}
                         〔産前・産後休業〕
 
現在、妊娠されている方は、いつから産休に入れるかがシミュレーションできるサイトなどもあるので、参考にされるといいと思います
 
出産の予定日を入力すると、産前・産後休業期間が自動計算され、育児休業の申請時期や育児休業期間もはじき出されます。
 

産休中の収入を支える制度

さて、働いている女性が妊娠したことを知った後、いつまで働こうか考えることでしょう。
 
前述の産休期間が参考になるかと思いますが、このとき、お勤めの会社を休職することになると、収入が途絶えてしまいます。
 
これをサポートしてくれるのが、健康保険による「出産手当金」です。
 
出産手当金は、産前・産後休業期間中の範囲内で、会社を休んだ期間を対象に支給されます。それでは、出産手当金はいくらぐらい支給されるのでしょうか
 
〇 1日当たりの出産手当金の額
(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額)÷30日×3分の2
 
ちょっと分かりにくいですよね。
 
要するに、今までもらっていたお給料のだいたい3分の2が、健康保険から出産手当金として支給されるという感じです。
 
例えば、月給が30万円の方で、産前休業42日、産後休業56日を取った場合、1日当たりの出産手当金は約6666円、産休期間分の総額は 65万3268円になります。
 
ただし、単純な月給と標準報酬月額の意味は異なります。また、前述の計算式はあくまでも原則ですので、詳しくはお勤めの会社で加入されている健康保険組合などでご確認してください。
 
家計面では、産休を取るため収入が減りますが、出産手当金は収入を補填するものなので、「収入」「支出」「資産」「負債」の4項目で区分すると、「収入」に関する事柄です。
 
家計を考える際は、対象となるお金がどこに該当するかを認識しながら考えていくようにしましょう。
 
出産手当金は、社会保険に加入している会社員や公務員などが出産のために仕事を休み、その期間給与がもらえなかったときに支給される手当です。そのため、国民健康保険の被保険者は、出産手当はありません。ただし、「出産育児一時金」は、健康保険加入者すべてが支給対象となっています。
 
次回は、健康保険から支給される「出産育児一時金」についてお伝えしていきます。
 
出典:一般財団法人 女性労働協会「女性にやさしい職場づくりナビ」
 
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
 
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