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相続対策を行う前に、知っておくべき事

ファイナンシャルフィールド / 2019年4月9日 10時30分

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本当に相続税の対策が必要でしょうか?相続税を試算する際に、控除や特例を盛り込んでいるか確認しましょう!もしかしたら、相続税の対策を行う以前に、相続税を支払う必要がないかもしれません。  

相続税を試算した時に、控除や特例が盛り込まれていることを確認する。

相続税を試算することは、非常に重要なことです。自分自身で試算しても、税理士に依頼して試算してもらっても、どちらでも構いません。落ち着いて、試算した結果を見直しましょう!相続税を試算する際に、使うことができる控除や特例を盛り込んでいるでしょうか?
 
控除、特例はさまざまなものがあります。特に、よく使うものは、
・配偶者控除
・小規模宅地等の特例

になります。
 
「配偶者控除」を使うと、相続財産において1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分は相続税がかからなくなります。使うことができるのであれば、有効に使うべきです。
 
ただし、配偶者控除は、配偶者がいることが前提になっています。配偶者がすでに亡くなっている場合には、配偶者控除を使うことはできません。
 

「小規模宅地等の特例」も有効に使おう!

「小規模宅地等の特例」は、土地に関する相続税の特例になります。自宅を相続する際に、相続税を支払うことができなければ、その自宅を売却し、新しい住居を見つけなければなりません。賃貸であれば、賃料もかかります。
 
相続税が原因となって、生活ができなくなってしまうことを避けるため、国は小規模宅地等の特例を認めています。
 
・自宅の場合
敷地面積330平方メートル(約100坪)までは、相続税を計算するための評価額から80%減額してよいことになっています。つまり、20%で計算を行ってよいということです。使うべきでしょう!
 
・個人事業を行っている場合
例えば、八百屋さん、魚屋さんなどが分かりやすいと思います。
 
相続税を支払うことができずに、お店を売却しなければならないとすると、どうなってしまうでしょうか?収入源を失うことになりますので、国として、このような状況は避けなければなりません。
 
小規模宅地等の特例では、敷地面積400平方メートルまでは、相続税を計算するための評価額から80%減額してよいことになっています。使いましょう!
 
しかし、土地や建物を貸している場合には、注意が必要です。土地や建物を貸している場合は、貸付事業に分類されます。
 
この場合は、敷地面積200平方メートルまで、相続税を計算するための評価額から50%減額ということになっております。さらに、細かい条件がありますので、注意が必要です。
 
このように、小規模宅地等の特例を考慮すれば、相続税を支払う必要がない方も数多くいるということが現実です。ただし、小規模宅地等の特例を使うことは非常に有効であると考える反面、適用されるためには、細かい条件があります。必ず、税理士に確認を行ってください。
 

まとめ

まとめると、
・相続税の試算結果を見直す。
・各種控除、特例を確認する。
・配偶者控除が考慮されていることを確認する。
・小規模宅地等の特例が考慮させていることを確認する。

 
相続税の試算につきましては、自分自身で行うか、税理士に依頼するかのどちらかになりますので、ご注意ください。
 
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
 
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