出産手当金や出産育児一時金ってどれくらいもらえるの?手続きの方法や注意点とは?
ファイナンシャルフィールド / 2019年9月18日 10時10分
日常生活においてなくてはならない健康保険制度。国民(健康保険加入者)が罹患、負傷、出産、死亡した際に必要な保険給付、つまり医療費を補助してくれるありがたい制度ですが、具体的にその内容はどういったものなのでしょうか? 多くの人が知っている健康保険は、医療機関での病気やけがの治療、薬局での薬の処方の際に、その料金の多くは健康保険から支払われ自己負担分は3割(高齢者や小学生入学前の児童は2割)だけというものではないでしょうか? 実はこの健康保険制度にはそれ以外にもいろいろな給付(サービス)があります。今回はその中の一つである出産にかかわる給付(出産手当金、出産育児一時金)を紹介します。
1.出産手当金
被保険者が出産予定日以前42日から出産日の翌日以降56日(多胎妊娠の場合は98日)に出産のため休業した場合、会社から給与を受けることができないとき、または給与が減額されたときに支給されます。
支給額は1日当たり平均給与の3分の2(過去12ヶ月間の標準報酬月額より算出)で、一部給与を支給されている場合はその額が3分の2より少なければ差額が支給されます。支給要件は以下になります。
(1)健康保険の被保険者であること
(2)上記の期間(出産予定日以前42日から出産日の翌日以降56日までの間)労務に服さないこと
また、出産を機に退職しようとする場合も、一定の要件を満たせば退職後も継続して受給することができます。(「4.退職後の継続給付における注意点」参照)
2.出産育児一時金(および家族出産育児一時金)
被保険者および家族(被扶養者)が出産(ただし妊娠85日以上経過した場合のみ)したときに支給されます。金額は一児につき40.4万円です(産科医療費補償制度加入の医療機関で出産の場合は42万円)。支給要件については、被保険者であれば特にありません。(家族出産育児一時金については被保険者の被扶養者であれば受給可)
また、退職後の継続給付として出産前に退職しても、一定の要件を満たせば退職後6ヶ月以内の出産でも受給することができます。
3.申請手続き
手続きですが、保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)所定の支給申請書(被保険者情報、期間、症状、医師の証明などを記入)と報酬額などの事業主の証明書を提出します。
通常は自分で手続きしますが、会社の福利厚生担当者に手伝ってもらったり、業者(社会保険労務士など)に代行依頼したりすることもできます。手続きは出産日より遅れてもできますが、以下の期限があります。
・出産手当金:労務不能であった日ごとにその翌日から2年間
・出産育児一時金(家族出産育児一時金):出産日の翌日から2年間
4.退職後の継続給付における注意点
出産手当金、出産育児一時金は会社を退職しても継続して支給されますが、以下の注意が必要です。
・退職前まで同じ健康保険に引き続き(連続)1年以上加入している場合に限られます。異なる健康保険組合や共済組合に加入していた場合は継続給付の対象にはなりません。また、転職の際、前の会社での加入期間との間に未加入期間があると通算できません。
・出産手当金については退職日に支給を受けていること。(出産手当金の請求手続きを終えてから退職する必要あり)
・出産育児一時金および家族出産育児一時金については退職後6ヶ月以内の出産であること。(出産予定日から逆算して退職日を決める必要あり)
5.その他
・休業期間中の保険料免除
健康保険ではこうした給付を受ける一方で、毎月の保険料を支払わなければなりませんが、産前産後休業中に給与が払われない(または減額されている)場合は保険料を支払えません。そこで休業中の救済措置として保険料の支払いが出産後の育児期間を含め一定期間免除されます。
・出産後育児休業する場合は雇用保険からも給付あり
出産後、子が1歳になるまでの間休業する場合は雇用保険(健康保険ではありません)からも育児休業給付金を受けることができます。受給要件や給付額は出産手当金とは異なりますので詳細はハローワーク等でご確認ください。
・国民健康保険の被保険者について
出産手当金は健康保険制度に適用されるもので、自営業者など国民健康保険加入者には適用されません。出産育児一時金については国民健康保険制度にも適用されています。
いかがでしょうか? 仕事をされていて将来出産を考えている人はぜひご参考にしてください。
執筆者:蓑田透
ライフメイツ社会保険労務士事務所代表
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