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児童手当改正で共働き世帯は200万円減る? 改正案の内容とその影響について

ファイナンシャルフィールド / 2020年11月19日 10時10分

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新聞記事によると、政府は待機児童の解消策の財源を捻出するために、児童手当の改正の検討に入りました。改正案の内容と影響について解説します。

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児童手当とは

児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象とした助成金です。児童手当の額(1人当たり月額)は、所得制限内であれば、3歳未満が一律1万5000円、3歳以上小学校修了前が1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生が一律1万円となっています。
 
所得制限を超える場合、児童1人当たり月額一律5000円が支給されます(特例給付)。
 
これをまるまる貯めるだけで第1子・2子は約200万円を貯めることができます。これは、国立大学の授業料(約54万円/年)の4年分に相当する金額です。原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
 
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。さかのぼっては支給されませんので、子どもが生まれたら、申請を速やかにするのがポイントです。
 
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます(15日特例)。
 
6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、注意しましょう。
 
法律上の婚姻によらずに父または母となり、前年(1月~5月分の児童手当は前々年)の12月31日及び申請日現在において婚姻(事実婚を含む)していない方は、一定の要件を満たす場合に、所得の額の計算に際し、寡婦(夫)控除を利用できます。

児童手当の改正案の内容

新聞記事によると、政府は所得制限を超える場合、児童1人当たり月額一律5000円を支給する「特例給付」を来年度中に廃止する方向で検討に入りました。
 
また、所得制限の算定基準を、世帯で最も稼ぎが多い人の収入から、世帯全体の収入を合算する方式へ切り替える検討もします。12月上旬をめどに、所得制限の年収基準など具体的な設計を決めるようです。
 

改正案の影響

所得制限の算定基準が、世帯の収入を合算した額になった場合、世帯で最も稼ぎの多い人の収入が所得制限限度額内であっても、共働きの他の配偶者の年収を合算すると所得制限限度額を超え、「特例給付」も廃止になった場合、支給されていた手当がゼロとなる可能性があります。
 
つまり、児童手当約200万円(第1子・2子)を失うことになり、この分、別途、教育資金として貯める必要があり、家計への大きな負担になります。日本学生支援機構の奨学金も以前は収入の算定基準は「主たる家計支持者」の収入がベースでしたが、現在は「生計維持者」(原則、父母)となっています。
 
つまり、夫婦の収入を合算すると高所得になる世帯では、奨学金(貸与・給付)の利用も難しい上、改正の内容によっては、従来のように児童手当を貯めて大学等の教育資金に充てることができなくなります。
 
夫婦の収入合算で高所得になる家庭は、高等学校等就学支援金(授業料が無償になる国の制度)、高等教育の修学支援制度(給付型奨学金と授業料等減免)も利用できないので、教育資金を準備するために、収入を増やすことや家計を見直して節約することが大切です。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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