医療費控除は、親や子どもの分も一括して申請できるの?
ファイナンシャルフィールド / 2019年2月19日 7時52分
家族であれば誰が申請しても大丈夫です。 実際の手続きで、まず注意してほしいのは、控除の対象が確定申告をする本人の医療費だけではないということです。医療費控除は「生計を一にする親族」のために支払った医療費すべてが対象になり […]
家族であれば誰が申請しても大丈夫です。
実際の手続きで、まず注意してほしいのは、控除の対象が確定申告をする本人の医療費だけではないということです。医療費控除は「生計を一にする親族」のために支払った医療費すべてが対象になります。
下の図表を見ていただければ分かりますが、日本の民法における「親族」とは、「配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族」という非常に広い親類縁者が含まれます。
親や子どもはもちろん、一緒に生活しているのが明らかなら、祖父母や孫、従兄弟姉妹(いとこ)や伯叔父母(おじ・おば)なども医療費控除の対象になるのです。
このほか、地方の大学に通っている子どもなど、一緒に暮らしていなくても仕送りをしていれば対象に含まれるので、医療費を支払った時点での条件が合っていれば、その人たちすべての医療費を合算して申請することができるのです。
最も収入の多い人が申請するのが基本です。
たとえば、三世代が同居している家族の場合、1年間に本人が5万円、妻が10万円、親が15万円の医療費を払い、さらに子どもの医療費に10万円かかったとします。
その時は、これらをすべて合計した40万円のうち10万円(所得金額が200万円未満の場合は5%)を超える金額、つまり30万円が医療費控除として認められます。
ここでもうひとつ大切なのは、この30万円が確定申告をすればそのまま戻ってくるわけではなく、確定申告をする人の所得税率によっても変わってくるということです。
当然のことですが、あらかじめ税金をより多く払っている人の方が、戻ってくる金額も多くなります。
基本的には、家族の中で最も収入の多い人が、家族全員の分の医療費をまとめて確定申告するのが正解ということになります。
Text:佐々木 節(ささき たかし)
エディター&ライター(編集事務所スタジオF主宰)
監修:金子 正美(かねこ まさみ)
税理士(金子正美税理士事務所)
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