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まずいことが起きたわ…69歳・おひとり様の伯母、一時金3,000万円・月額25万円の「老人ホーム入居」を決断も、まさかの大誤算

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年3月24日 10時15分

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老後への不安や寂しさ……単身者であれば、より強く思うもの。そこで「健康で若いうちに老人ホームに入居」という決断をする人が増えているといいます。ただ健康でも入居できる老人ホームは、少々高め。色々と苦心して組み立てたマネープランが、あえなく崩壊というケースも珍しくないようです。みていきましょう。

単身者が抱く老後への不安を解消「自立型(健康型)老人ホーム」という選択肢

――60歳過ぎたら老人ホームに入ろうと思って

出演する番組で、そう公言しているお笑いタレントのいとうあさこさん。

老人ホームといえば、介護や医療が必要になった際に入居を検討する住まいというイメージが強いですが、最近は、早いうちに老人ホームに入ることを望む人が増えているといいます。

その動機としては、「①1人暮らしへの不安・寂しさ」「②家族への負担減」「③家事が億劫」「④現在の住環境が老後を見据えると合わない」「⑤介護を必要になっ他場合でも安心」などが挙げられます。

特に昨今は生涯未婚率が増加。内閣府『令和4年版 少子化社会対策白書』によると、2020年、50歳になった時点で一度も結婚をしたことがない人の割合は、男性28.3%、女性17.8%。もちろん、このあとに結婚に至る人もいますが、多くが未婚を通すことから、生涯独身を貫く人の近似値といえるでしょう。

健康なうちは特に不安や寂しさもないかもしれませんが、仕事を完全にやめて年金生活に入ると、社会からの関係が薄くなり孤立するケースも単身者には多くみられます。また年を重ねれば体の自由はきかなくなり、人の助けが必要になるでしょう。単身者の場合、身近に家族がいないケースが多く、老いへの不安感は増していきます。そんな単身者の老後不安の解決法として、「老人ホームへの入居」が注目されているわけです。

老人ホームへの入居の際に考えなければならないのは、何よりもお金のこと。健康なうちに入れる老人ホームとしては、最初に候補に挙がるのが「自立型(健康型)有料老人ホーム」。介護施設ではなく、あくまでも健康な高齢者のための施設であり、もし入居後に介護が必要になったら退去しなければなりません。ただ介護棟を併設していたり、すぐ隣に提携する医療機関がある施設もあり、このような施設を選べば、長い目でみても安心です。

その費用は、ほかの老人ホームより割高で、入居一時金は0~数千万円、明らかに富裕層だけをターゲットにした施設であれば数億円というところも。また月額費用は10~40万円程度というのが相場です。

ただ高いのは高いなりの理由があり、居室やダイニングのほか、施設によってはカラオケやジムなどの娯楽施設、図書館などの文化施設など、共有施設が充実。さらにレクリエーションやイベントなども多く、新たな出会いや生きがいが生まれることも。老後を楽しく、活発に過ごしたいと考える人には最適な選択肢といえそうです。

憧れの老人ホームに入りたい!完璧だったはずの「伯母のマネープラン」崩壊のワケ

ほかの老人ホームよりも高い「自立型(健康型)有料老人ホーム」。そんな選択をしたという、69歳の伯母について投稿をした40代男性。親戚のなかでは唯一の独身者で、男性の祖父母も「あの子だけ結婚もしないで……」と不安をこぼしていたといいます。

「結婚とか、向いていないから」と、独身を貫く理由を何度も口にしていた伯母でしたが、70歳を前に今後の生活に不安を覚えたといいます。そこで「自立型(健康型)有料老人ホーム」への入居を決めたといいます。

ネックになったのは、入居一時金3,000万円、月額費用25万円という費用。

――もう少し安いところにしたら

相談を受けた男性は、そうアドバイスしたといいますが、介護や医療体制が充実し「終の棲家」としても申し分のないこのホームに決めたいと伯母。結局、入居一時金は「いま伯母が住んでいるマンションの売却(1,500万円)と貯蓄(1,500万円)で解決。月額費用は、「月12万円強の年金に、月13万円の貯蓄からの取り崩し」で20年は暮らしていけると算盤を弾き、入居を決断したといいます。

しかし、入居から1年ほど経ったある日、「まずいことが起きたわ」「何かの間違いじゃないのかしら」と伯母が困惑気味に男性に相談してきたといいます。その内容というのが「元々非課税だったのにホームに転居したら税金がかかるようになった」というもの。

――ほんの誤差程度でしょ

と男性がなだめると

――その誤差が老後の命取りになる!

と、なぜか怒られたといいます。

これはいわゆる「年金211万円の壁」というもの。年金のみで生活する65歳以上の夫婦2人世帯が「住民税非課税世帯」になるかどうかのボーダーラインで、65歳以上の年金生活者である世帯主の非課税限度額は、「(基礎控除)35万円×(世帯人数)2+(所得金額調整控除)10万円+(被扶養者がいる場合に加算できる金額)21万円=101万円」、これに公的年金控除110万円を足して211万円となるというものです。さらに配偶者が「(基礎控除)35万円+(所得金額調整控除)10万円=45万円」と公的年金控除110万円を足して、155万円以下であれば、住民税非課税世帯となり、住民税がかからないほか、社会保険料が軽減されたり、高額医療費自己負担限度額が低く設定されていたりと、さまざまなメリットがあります。

非課税上限の年金収入は、夫婦で211万円の場合は単身者では155万円となります。ただしこの夫婦であれば「211万円」、単身者であれば「155万円」というのは1級地とされる大都市の場合で、中核都市などの2級地は夫婦で「201.9万円」、単身者で「151.5万円」、それ以外の3級地は夫婦で「192.8万円」、単身者で「148万円」となります。

老人ホームへの入居の際に級地が変わり、住民税非課税世帯から外れたり、逆に住民税非課税世帯になったりすることは、年金額がボーダーライン付近の場合はよくあること。また年金給付額は毎年変わるものなので、それによっても住民税非課税世帯になるかどうかは左右されます。伯母の場合も、再び住民税非課税世帯に該当するようになる可能性はあると考えられるでしょう。

[参考資料]

内閣府『令和4年版 少子化社会対策白書』

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