年金たった「月5万円」、さらに保険料増で窮地の75歳…ある日「緑の封筒」が届くも「年金生活者支援給付金請求書」だと気付かず、顔面蒼白
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月17日 10時15分
少子化の進行とともに高齢者の負担は増え続けるばかり。年金に依存する高齢者の暮らしは、火の車です。そんな人たちを、少しだけサポートしてくれる「年金生活者支援給付金制度」ですが、ちょっとした落とし穴が……みていきましょう。
後期高齢者の保険料増額!年金生活者の生活は、ますます厳しいものに
厚生労働省によると、令和6年度の後期高齢者医療制度の被保険者1人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,082円となる見込み。これは令和4・5年度の6,575円から507円、7.7%の増加となります。また令和7年度の被保険者1人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7,192 円となる見込みで、令和6年度の7,082 円から110円、1.6%の増加になります。
【令和6年度】
●被保険者均等割額
年額:50,389 円(令和和4・5年度47,777 円)
月額:4,199 円(令和和4・5年度 3,981 円)
● 所得割率:10.21%(令和和4・5年度 9.34%)
●平均保険料額
年額:84,988 円(令和和4・5年度78,902 円)
月額:7,082 円(令和4・5年度 6,575 円)
【令和7年度】
●被保険者均等割額
年額:50,389 円(令和和4・5年度47,777 円)
月額:4,199 円(令和和4・5年度 3,981 円)
● 所得割率:10.21%(令和和4・5年度 9.34%)
●平均保険料額
年額:84,988 円(令和和4・5年度78,902 円)
月額:7,082 円(令和4・5年度 6,575 円)
令和6年度は年金額も増額改定となったものの、物価上昇率に追いついていないことから実質目減り。一方で、収入の100%が公的年金だという高齢者は44.0%、80〜100%という高齢者は16.5%。年金に依存するなか、保険料の値上げは高齢者の生活を圧迫します。
実際に日本の高齢者がどれほど年金をもらっているのかというと、厚生年金も受給する人たちであれば月14万3,973円。これはあくまでも平均値。月10万円に見たない人は、全体の22.72%と5人に1人。月5万円に未満だという人も2.06%。割合にしたら少ないですが、厚生年金保険(第1号)受給者数3,598万人から考えると約80万人いる計算です。
月5万円未満の年金。そこにさらなる負担増。どうやって生きていこうか……頭を悩ませるばかりです。
低年金で生活困窮の高齢者を少しだけバックアップ「年金生活者支援給付金制度」
低年金で生活苦に悩まされる高齢者。そこにほんのわずかですが、救いになるのが「年金生活者支援給付金」です。消費税の引き上げ分を財源とした制度です。
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
②同一世帯の全員が市町村民税非課税である
③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下であること
これら①~③の条件をクリアした人が対象となります。給付額は月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①②の合計額を受け取ることができます。
①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5,310円 ×保険料納付済期間/被保険者月数480ヵ月
②保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円※3 × 保険料免除期間/被保険者月数480ヵ月
令和5年3月には780万4,320件、そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は460万6,538件。1人あたりの平均給付額は3,930円でした。
ここで注意したいのが、老齢年金生活者支援給付金は勝手に振り込まれるものではなく、自らが手続きをしなければもらえないお金だということ。令和5年には、支給要件に該当する人に対して、簡易な請求書(はがき型)が9月1日から順次送付されました。それは「生活生活者を支援する給付金を受け取るための大切なお知らせです。」と書かれた緑の封筒に入ったものです。支給要件を満たしていれば、翌年以降も手続きは不要。ただし、一度支給要件から外れ受給できなくなったあと、再び受給要件を満たしたときは、再度、手続きが必要になります。
また昨今よく耳にする給付金詐欺を警戒して「給付金なんて、どうせ嘘だろ」と、せっかく届いた緑の封筒を開封せず、ほったらかしにしているケースも珍しくありません。
――えっ、詐欺かと思った
急いで部屋を探し回り、やっと見つけた緑の封筒を開封。しかしハガキに記載されている期限は過ぎていて、顔面蒼白に。平均月4,000円だけど、生活に困った高齢者にとっては、ありがたいお金です。「なんできちんと確認しなかったんだ」と後悔しても……大丈夫。昨年9月に送付されたものであれば、令和6年1月4日までに請求書が届けば令和5年10月分から年金生活者支援給付金が支払われ、それ以降の手続きであれば請求した月の翌月分から支払われています。
――わたしのところにも緑の封筒が届いていたような
心当たりがある人は、一度、中身を確認のうえ、適切な手続きをすることをおすすめします。
[参考資料]
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