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【定額減税】人事に必要な対応は? 住民税・所得税別にポイントを徹底解説

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月20日 7時30分

(2)定額減税制度開始について、従業員への周知を徹底する必要がある

 定額減税の対象者が給与から特別徴収される住民税は、定額減税によって6月が0円となります。そのため、制度を理解していない従業員からは「計算間違いなのではないか」と問い合わせが発生する可能性があります。

 加えて、2024年6月の特別徴収額0円の次に7月から徴収が始まる際も「6月と同じ0円ではないのか」といった問合せが発生することも考えられます。問い合わせ対応業務の負担を減らすために、定額減税制度について従業員に正しい認識を持ってもらうことが重要です。従業員向けの定額減税説明資料を作成し、周知するといった対策が必要になります。

(3)6月の住民税額をシステムに登録する際の注意

 総務省のQ&Aでは、6月の特別徴収額を0円にするに当たり、表記は「空欄」「0」「ー」など、各市町村が自由に選択して良いとされています。従業員が居住するさまざまな市区町村から通知書が送付されてくるため、形式がバラバラである可能性があり、複数人数でシステム登録を行う場合には作業者間で特別徴収額の表記について、情報共有しておくことが必要です。

 住民税はほとんどの従業員が課税対象のため、システム登録を複数人数で分担して行う事業主も多いでしょう。給与計算をアウトソーシング受託している企業や社労士・税理士事務所等では6月に12カ月分を一斉に登録するために、一時的にアルバイトを雇ったり派遣社員を受け入れる場合もあります。

 あらかじめ通知書の形式が複数パターンあることを作業者間で情報共有しておきましょう。

参考:総務省「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」(参考:PDF)

●【所得税の定額減税】何をする?

 所得税の減税においては、2024年6月に暫定的に減税額を決定し、毎月の給与などの所得税から減税を行う「月次減税」と、年末調整の際に年末調整時点の減税額を決定し、年間の所得税額との精算を行う「年調減税」があります。6月から12月まで、継続的に減税事務に対応する必要があるのです。

 対象の従業員ごとに異なる減税額を控除することに加え、控除残額を従業員ごとに保持・管理し、給与賞与明細・源泉徴収票への減税額記載を行うなど、企業は複雑な減税事務に対応することが求められます。作業負担や作業ミスへのリカバリー、従業員からの問い合わせ対応に関して膨大な工数がかかることを想定しておくべきでしょう。

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