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【定額減税】人事に必要な対応は? 住民税・所得税別にポイントを徹底解説

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月20日 7時30分

●【所得税の定額減税】対応方法は?

 対象者の特定、減税額に加算するための扶養家族の把握、月次減税の事務の3つに分けて記載します。

(1)定額減税対象者となる従業員の特定

 6月からの「月次減税」では従業員の収入に関係なく、6月1日時点で国内に居住している甲欄適用者である従業員が減税の対象となります。

 甲欄対象者であることは、基本的には入社時や前年の年末調整時に扶養控除等申告書を提出していることをもって甲欄適用者であるとみなせるでしょう。しかし、甲欄適用者ではなくても申告書を提出している(申告書右上の「従たる給与」の欄に丸がついている)可能性もあります。念のためのチェックは必要でしょう。

(2)対象者の減税額に加算するための扶養家族の把握

 対象者に2024年6月1日時点で国内居住している扶養家族がいる場合、対象者の所得税の定額減税額が1人当たり3万円加算されます。

 月次減税では対象者本人には関しての収入要件はありませんが、扶養家族に関しては2024年の見積もり所得が48万円以下(収入が給与のみであれば見積もり年収が103万円以下)という条件があるため、扶養控除等申告書に記載された情報の確認が必要です。

 また、定額減税については16歳未満の年少扶養親族も加算対象に含まれます。

(3)月次減税額と未済残額の管理

 月次減税の事務では6月1日時点の従業員本人と扶養家族の人数合計に3万円をかけた「月次減税額」を定め、6月1日以降に支給する給与や賞与などで源泉徴収する際に、月次減税額を可能な限り利用して税額控除を行い、その支払い時の源泉徴収額を計算します。

 1人分を時系列が分かる図で表せば以下のようになりますが、実際には全ての従業員に対して月次減税額を定め、毎月残額管理を行います。

●【所得税の定額減税】注意するポイント

(1)対象者には月次減税を必ず行わなければならない

 月次減税は法定業務のため対象者には必ず行う必要があります。2024年の年収が2000万円を超えるため確定申告時に定額減税の対象者ではないとされる従業員に関しても、本人の希望によらず月次減税を行います。

 また「年末調整時に定額減税の対象であるかや定額減税額を再度定めるのだから月次減税は行わない」としてしまうと、今回の定額減税を含めた所得税法に違反します。その他にも、労働基準法第24条の「全額払いの原則」に違反する可能性もあります。

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