結局「聞く力」も説得力もなかった 国葬の現在・過去・未来 最終回
Japan In-depth / 2022年9月30日 0時1分
林信吾(作家・ジャーナリスト)
林信吾の「西方見聞録」
【まとめ】
・岸田総理、安倍元総理の国葬について、内閣府設置法の条文により、法的根拠はあると明言していた。
・内閣府設置法が規定しているのは「所掌事務」であり、これを根拠に閣議決定だけで国葬を決めるのは無理がある。
・岸田首相も閣議決定の前に党首会談を行い、7月中に国葬を実施していたら、国論を二分するほどの騒ぎにはならなかったのではないか。
この原稿を書き始めたのは、9月26日の昼過ぎ。安倍元首相の国葬まで、残すところ24時間を切った。依然として、追悼ムード一色とはほど遠い。
6000人の参列を見込んでいたものが4300人ほどで、元職を含めた国会議員は6割が欠席するという有様。
我ながら「今さら感」はあるのだが、岸田首相は一体なにを間違えたのか。
これまた「今さらなにを」と気色ばむ向きもありそうだが、世論調査で過半数が反対する国葬が執り行われて、国民にはなにか得るものがあったのか。首相の「聞く力」はどうなったのか。
まず、前回も少し触れたことだが、政府は正式には国葬でなく「国葬儀」としている。
岸田首相自身が国葬を決めた直後、7月14日の記者会見で述べた言葉を借りるなら、
「平成13年1月6日施行の内閣設置法において、内閣府の所掌事務として、国の儀式に関する事務に関すること、これが明記されています。よって、国の儀式として行う国葬儀については、閣議決定を根拠として、行政が国を代表して行い得るものでると考えます」
ということで、内閣法制局ともしっかり調整して判断した、とも付け加えている。
政治家特有の、いささか回りくどい言いまわしではあるが、内閣府設置法の条文により、法的根拠はちゃんとあるのですよ、と明言しているのだ。
たしかに、法理論上これを否定するのは簡単ではない。だからこそ私も、法的根拠がない、とは一度も書かなかった。法的根拠が曖昧なまま、国民ひとしく弔意を表せ、ということでよいのか、と述べてきた。
いずれにせよ煩雑を避けるため、本稿では従前通り国葬で統一させていただくが、国の儀式である以上、費用は全額国費(内閣予備費)でまかなわれる。
実はここに、賛否両論が巻き起こる最大の理由があったのだ。
そもそも内閣府とは、省庁改編以前の総理府を引き継いだ組織だが、この設置法によって、他の省庁よりも上位にあるものと位置づけられた。従前の行政組織は、各省庁が平等の立場で任務分担をする、といったものであるのに対し、当時の自民党がしきりに唱えていた「官邸主導」を具現化したものだと言ってよいだろう。ちなみにこの年(2001年)の4月26日に、森喜朗首相から小泉純一郎首相へと交代している。
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