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米FDA、食品安全強化法(FSMA)のうち収穫前の農業用水に関する規則を改正する最終規則を発表(米国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年5月10日 11時25分

米国食品医薬品局(FDA)は5月2日、食品安全強化法(FSMA)のうち、「農産物安全規則」の一部(サブパートE)を改正する最終規則を発表した。最終規則では、対象となる農産物(注)の収穫前に農業用水を使用する農場は、少なくとも年に1回、農産物の安全性に影響を及ぼす可能性のある、次の要因を評価する農業用水査定(アセスメント)の実施が義務付けられる。農業用水査定の結果、農業用水が安全でないと判断された場合には、適切な是正措置をとることが義務付けられる。

農業用水システム(水源の位置や動物といった汚染源など)
農業用水に関する慣行(農業用水の散布方法や散布から収穫までの時間など)
作物の特性(作物のハザードの感受性など)
環境条件(農業用水に影響を及ぼす可能性のある大雨の頻度など)

なお、農業用水査定に当たっては、地下水などを使用する場合には微生物検査の実施が求められるが、公共用水を使用し、当該公共用水が微生物基準を満たす旨の証明書を持っている場合には当該検査の適用除外も規定されている。

農業用水の安全性に関する要件を定めるサブパートEは、スプラウト類を除く対象農産物について、2度の施行延長が行われていた(2021年12月6日記事2022年7月26日記事参照)。収穫後の農業用水の使用については、同様の規則がサブパートEに規定されており、既に発効している。

最終規則は、公布日の60日後である2024年7月5日に発効され、事業規模に応じて次の施行期日が設定されている。

超小規模事業者は最終規則の発効日から2年9カ月後
小規模事業者は最終規則の発効日から1年9カ月後
その他の事業者は最終規則の発効日から9カ月後

日本から米国に輸出される農産物も対象で、注意が必要だ。

(注)FDAが指定する未加工農産物(野菜、果実)などのうち、スプラウト類を除く。

(冨樫達也)

(米国)

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